相談の広場
夫)サラリーマン500万
(妻)収入源2か所
パート収入90万
報酬50万(必要経費20万)
とします。
妻は夫の健康保険や公的年金の扶養となることはできますか?
130万の壁とは?
必要経費引かないと150万、必要経費を引くと120万となります。
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昨日(4月26日)の書き込みに誤りがありましたので訂正します。
お読みになられました方にはご迷惑をおかけしまして申し訳ありません。
プラタナスさんの書き込みで間違い(不勉強)を認識しました。ありがとうございます。
**************************
「収入」とし「所得」の違いにご注意ください。
収入とは支払賃金や売上金額など、支払われた金額のことです。
これに対して事業収入から必要経費を引いたものは「所得」です。
国税庁HP
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
健康保険の扶養の場合、「収入」で判断されます。
日本年金機構HP
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2039
>パート収入90万
>報酬50万(必要経費20万)
と書かれておられる「報酬」の意味合いが良くわかりませんが、何らかの事業収入として
50万円の支払いを継続的に受けているものと考えると、
【訂正】ここから---------------------------
パート賃金パート収入90万+報酬50万=140万円が収入となりますが、協会けんぽの場合、
「(2)恒常的な収入のうち資産所得、事業所得などで所得を得るために経費を要するものに
ついては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費に限りその実
額を総額から控除し、当該控除後の額をもって収入とすること。」
≪昭和61年4月1日社会保険庁年金保険部国民年金課長通知(庁保発第18号)≫
全文はこちらを参照ください。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=18122
となっていますので、必要経費20万円が控除対象と認められれば
パート賃金パート収入90万+報酬50万-必要経費20万=120万円 で扶養に入れます。
【訂正ここまで】---------------------------
また収入は過去のものではなく、被扶養とする時点から将来について判断されますので、
年の途中でパートを辞めたりすればその時点から考えた収入が130万円未満となり被扶
養にできる場合があります。
なお組合健保の場合は独自に基準を決められるため、以上とは違う取扱いになる場合が
あります。
協会けんぽに加入の場合
社会保険庁年金保険部国民年金課長通知「国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について」(昭和61年4月1日庁保険発第一八号)
恒常的な収入のうち資産所得、事業所得などで所得を得るために経費を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費に限りその実額を総額から控除し、当該控除後の額をもつて収入とすること。
.給与所得(給与、年金、恩給等)は、控除前の総額を収入とすること。
上記の内容から判断すると扶養に入れるのではないでしょうか。
個人事業主などで収入がある場合、協会けんぽでは収入から経費を引いて考えてよいと健保協会の担当者から聞いたこともあります。
健保組合の場合は、組合ごとに規定が異なりますので判断ができません。
どちらも健康保険に確認したほうがよいと思います。
> 夫)サラリーマン500万
> (妻)収入源2か所
> パート収入90万
> 報酬50万(必要経費20万)
>
> とします。
>
> 妻は夫の健康保険や公的年金の扶養となることはできますか?
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> 130万の壁とは?
>
> 必要経費引かないと150万、必要経費を引くと120万となります。
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