相談の広場
会社の規則や規程を新規に作成したり、改定を行った場合、労働基準監督署へ
届出なければいけないものと届出の必要がないものが理解できてないので、
ご教示願います。
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こんにちわ。。
具体的にどのような規定かは分かりませんが、労働基準法89条(作成及び届出の義務)により、
「十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項」となっています。
従って、従業員すべてに適用されている事項のほか、一定の範囲の労働者のみに適用される事項でも、適用を受ける可能性があるものも含まれると解されています。
一方、運動競技選手への制服貸与や楽団員への楽器貸与等の事項については、就業規則本来の目的からみて「含まれない」と解すべきとされています。
以上からすると、作成・変更されるほぼすべての規定、内規については届出をしておいた方がよろしいかと思います。ただ、不安があるようであれば、監督署に事前に問い合わせることも一つの手段と考えられます。
なやまれるのは無理ないでしょうけど、就業規則とは労働者の権利義務を定めたものをいいます。ある規定を作るとして、その辺のメリハリをつければいいのではと思います。
たとえば旅費規定を作るとします。
担当者は、従業員から精算書をうけた当日、遅くとも翌業務日までに精算を完了せねばならない。
主語が担当者ですので、業務規程となり、就業規則にあたりません。しかしこれでは出張する従業員に精算業務規定にそって動いてもらうことができません。そこで労働者を主語にして、
出張を終えて帰社した従業員は3日以内に精算明細書を提出せよ、とか、決算日をまたぐ出張の場合はどうせよ、日当はいくらもらえるのか
という記述を労働者向け別規定にすれば、就業規則の一規定とし労基署提出に向けての手続きをします。
このように業務規程と従業員むけ規定を区分けされることです。
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