相談の広場
配偶者加給年金の支給停止要件について教えてください。
現在64歳の方が在職老齢年金を受給しながら雇用継続で勤務しております。
その方には6歳4か月年下の奥様がおられまして、厚生年金と共済年金をあわせて20年以上の加入期間があります。
当該従業員の方が65歳に到達した時点から配偶者の分の加給年金が支給されると認識しておりますが(厚生年金の被保険者期間は20年以上あります)、配偶者が60歳に達し特別支給の老齢年金の受給権を得たとき当該従業員の加給年金は支給停止になるのでしょうか?
支給停止の除外項目に配偶者の老齢年金が「全額支給停止の場合を除く」とありますが、配偶者が60歳以降も厚生年金に加入しながら働き続けたとして、在老年金の仕組みによって一部停止であったり、全額支給停止になった場合、当該従業員の加給年金は支給停止になったり支給されたりするのでしょうか?
スポンサーリンク
>現在64歳の方が在職老齢年金を受給しながら雇用継続で勤務しております。
>その方には6歳4か月年下の奥様がおられまして、厚生年金と共済年金をあわせて20年
>以上の加入期間があります。
奥様は昭和30年か31年のお生まれと思われますので、中高齢の特例対象者(加入期間
20年以下でも該当する場合が発生)ではないと思われますから、その前提で以下説明します。
また「厚生年金と共済年金をあわせて20年」ということですので、それぞれ単独では20年に
満たないものとします。
>当該従業員の方が65歳に到達した時点から配偶者の分の加給年金が支給されると認識
>しておりますが(厚生年金の被保険者期間は20年以上あります)、配偶者が60歳に達し
>特別支給の老齢年金の受給権を得たとき当該従業員の加給年金は支給停止になるので
>しょうか?
現状は奥様の年金加入期間が厚生年金または共済年金それぞれ単独で20年以上の年金を
お受けになるのでなければ加給年金は停止にはなりません。厚生年金と共済年金は制度が
違いますので加給年金の停止対象となる期間は通算されません。
ただし奥様は在職中で厚生年金に加入されているようですので、今後厚生年金の加入期間
が延びて年金請求時点で20年以上、または60歳以降に20年となり退職して年金額の改定が
行われると、支給停止になる可能性が出てきます(60歳の年金請求時点で20年未満であれば、
在職中に20年以上になっても退職=被保険者でなくなるまで年金額は改定されません)
このため自分(奥様)の年金額と配偶者の加給年金額とを比べて、厚生年金が20年以上に
ならないように厚生年金を抜ける選択をされる方もおられます。
>支給停止の除外項目に配偶者の老齢年金が「全額支給停止の場合を除く」とありますが、
>配偶者が60歳以降も厚生年金に加入しながら働き続けたとして、在老年金の仕組みによっ
>て一部停止であったり、全額支給停止になった場合、当該従業員の加給年金は支給停止
>になったり支給されたりするのでしょうか?
仮に奥様の厚生年金または共済年金が単独で20年以上で、配偶者の加入年金が停止に
なっていた場合、奥様の年金が全額停止の場合は配偶者の加給年金の停止が解除になり
ます(在職老齢年金での支給停止や、雇用保険受給に伴う停止など)。一部停止では解除
になりません。
なお、平成27年10月に被用者年金制度の一元化が実施され、厚生年金に共済年金が統合
される予定です。統合後に厚生年金と共済年金の期間がどう扱われるようになるのか存じて
おりません。
統合後、もし加給年金に係る期間が通算されるようになると、以上の内容が変わってまいり
ますのでご注意ください。
> 配偶者加給年金の支給停止要件について教えてください。
>
> 現在64歳の方が在職老齢年金を受給しながら雇用継続で勤務しております。
>
> その方には6歳4か月年下の奥様がおられまして、厚生年金と共済年金をあわせて20年以上の加入期間があります。
>
> 当該従業員の方が65歳に到達した時点から配偶者の分の加給年金が支給されると認識しておりますが(厚生年金の被保険者期間は20年以上あります)、配偶者が60歳に達し特別支給の老齢年金の受給権を得たとき当該従業員の加給年金は支給停止になるのでしょうか?
>
> 支給停止の除外項目に配偶者の老齢年金が「全額支給停止の場合を除く」とありますが、配偶者が60歳以降も厚生年金に加入しながら働き続けたとして、在老年金の仕組みによって一部停止であったり、全額支給停止になった場合、当該従業員の加給年金は支給停止になったり支給されたりするのでしょうか?
一部補足させていただきます。
共済と厚生年金は今のところ、配偶者加給年金と振替加算については別々にカウントされております。厚生年金20年以上、共済20年以上の場合は、厚生年金のほうに65歳未満でそれぞれの制度の加入が20年未満の配偶者がいた場合、加給年金が加算されます。
障害者特例や長期特例に該当しない限り、今の年代の方だと本人65歳から、配偶者65歳になる月まで加算になると思います。
ただ、ご夫婦とも20年以上厚生年金や共済に加入されていた場合は配偶者加給年金の過払いが発生しやすいです。
在職中で基金も含めすべて全額支給停止の場合は過払いになりませんが、一部でも基金が支給されていれば、配偶者加給年金は止めなければなりませんが、配偶者加給年金の加算対象者が老齢請求をされていないと自動的には止まりません。
老齢請求時に過払いが発生していることがわかり、遡及して返納を求められます。
なので、夫婦とも受給年齢になったらすぐ老齢請求されるのが一番です。
老齢請求時に夫婦のデータが連動するように、戸籍謄本、住民票の謄本、配偶者の所得証明書など持参された形で請求されれば、自動的に過払いがおきないようになります。
グレゴリオさんのおっしゃるように年金機構と共済は統合されることは決定しておりますが、実際の統合終了は相当遅れると思います。
農林共済のときにもやっと1年遅れで統合が終了しましたが、国家公務員共済、地方公務員共済、私学共済は加入者数が多いです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]