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税務管理

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特別徴収しなければ市民税は発生しないんでしょうか。

著者 困りました さん

最終更新日:2014年05月20日 12:03

初めて質問させていただきます。拙い長文となりますが、どうぞよろしくお願いします。

昨年末の源泉徴収票と合わせて給与支払報告書の送付事務を担当しました。今週各従業員の市民税・県民税 特別徴収税額通知書が会社に届きました。多くの従業員はパートですので特別徴収税は発生していませんが、一部のパートの方には一月当たり2~3万の税額が発生していました。

前年までは源泉徴収票は必要な方のみにお渡し、給与支払報告書については社員のみ手続きされていたとのことで、昨年は私が任されたのでいろんなサイト等で調べて、会社の義務となっていたので全員分の給与支払報告書の手続きをしました。

代表がとにかく面倒くさがりで、「去年までは社員しか手続きしなかったから届く書類(税額通知書)も少なかったのに。」とか、「去年までは発生してなかったのに、給与支払報告書を出したことで今年から税金が発生して、たくさん働いてくれてるパートさんも困るんじゃないの?」など言われました。

源泉徴収票を送る税務署と給与支払報告書を送る市町村は連携してないんだし、掛け持ちでうちでは少ししか働いていない人の分までうちに来てるってことは、そっちの会社は給与支払報告書を提出してないってことでしょ?だったらうちだって前年通りのやり方(全員の給与支払報告書を出さない)で良かったんじゃないの?そんな全部が全部しっかりやってる会社なんてないんだから、さじかげん大事でしょ。」とも言われました。

確かに、前年までなかった負担が一部のヘルパーさんにかかってしまうのは申し訳ないですが、会社の義務とあるのに、しなくても良かったんでしょうか?給与支払報告書を提出しなければ、いくらたくさん働いて(収入があって)も市民税・県民税は発生しないんでしょうか?

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Re: 特別徴収しなければ市民税は発生しないんでしょうか。

著者-くろ-さん

2014年05月20日 16:53

こんにちは。
困りましたさんの行為は、間違っていません。

>確かに、前年までなかった負担が一部のヘルパーさんにかかってしまうのは申し訳ないですが、会社の義務とあるのに、しなくても良かったんでしょうか?

「負担がかかってしまう。」という考えは間違っています。
「今まで本来納めるべき住民税を納税していなかった。」が正しいです。


給与支払報告書を提出しなければ、いくらたくさん働いて(収入があって)も市民税・県民税は発生しないんでしょうか?

本来、発生するはずのものを発生しないように、故意に未報告(虚偽の報告)をしているわけですので、明らかな脱税行為です。
違法行為を、他でもやっているし、ばれなければ良いだろうという考え方はとても危険です。
今後も、法令遵守することをお勧めいたします。


もうご存じとは思いますが、地方税法の第三百十七条の七に、罰則について明記されています。(※一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 )

Re: 特別徴収しなければ市民税は発生しないんでしょうか。

著者SMTWTFSさん

2014年05月21日 10:44

専門家ではありませんが・・・気になったので。

私も会社で事務作業等をしております。

市県民税の税額が出たパートさんですが、掛け持ちで 他の事業所でも働いているのでしょうか?

確かに、源泉徴収票を提出する税務署と 給与支払報告書を提出する市町村は 連携してないように思いますが

そのパートさんが、他事業所で出た収入も合算して 確定申告した場合

税務署と市町村は 連携していると思います。(税務署のデーターが市町村に渡る)

あなたの会社だけの収入に対しての市県民税ですか?

ご本人に確認された方がよいのでは?

私は、給与支払報告書も提出するべきだと思う立場なので、その社長様の考えには

納得しかねますがね~

Re: 特別徴収しなければ市民税は発生しないんでしょうか。

著者げんたさん

2014年05月21日 12:03

社長さんに、

「それじゃ、もし税務調査とかあった場合、私が税務担当者として逮捕されたりするのは困りますので、
 "パート職員については年末調整を実施せず、給与支払報告書は送付しないこと"と一筆書いた業務
 命令書を頂けませんか?」と要求してみたらどうでしょ?

間違いなく心証悪くなるでしょうが、でも一事が万事。代表のその「めんどくさがり」体質で
いつなんどき足元をすくわれるかわかりませんよ。

あえて喧嘩を売る必要はないでしょうけど、コンプラ順守の努力が感じられないのならば、
転職も視野に入れてみてはどうでしょうかね?

-クロ-さん

著者困りましたさん

2014年05月21日 13:01

早々にお返事いただきましてありがとうございます。
そして自分のしたことが間違っていなかったことがはっきりして、ホッとしました。

>確かに、前年までなかった負担が一部のヘルパーさんにかかってしまうのは申し訳ないですが、会社の義務とあるのに、しなくても良かったんでしょうか?
この部分には語弊がありましたね、失礼いたしました。確かに本来支払わなければいけないものですもんね。

でもうちで働いている方々の中では、そういううちのきっちりしていない部分が気に入って?働いている人も中にはいるのだということもわかり、何だかなーという感じです。




SMTWTFSさん

著者困りましたさん

2014年05月21日 13:42

お返事いただきまして、本当にありがとうございます。


> 市県民税の税額が出たパートさんですが、掛け持ちで 他の事業所でも働いているのでしょうか?
掛け持ちで他所で働いている方もいらっしゃいます。
ご自身で確定申告された方については合算された所得に基づいた金額が出ております。そうでない方につきましては、うちの収入に対しての税金が出ています。

市に問い合わせましたら、一か所でも申告があればそれで市県民税が出されるそうで、源泉徴収票を持ってご自身で確定申告をされる方の場合で、でも確定申告をしていなければ一か所の収入のみの税金しか課せられないそうです。

逆に一か所からも給与支払報告書の提出がない場合には、そもそも収入があるのかないのかわからないため、個別に市からお伺書のようなものが送られるそうです。

なんとなく穴だらけな制度のように感じられましたが、法の下の罰則もありますし、本来は支払うべきものなので、私自身は間違ったことはしていないと分かりホッといたしました。


げんたさん

著者困りましたさん

2014年05月21日 13:51

お返事いただきましてありがとうございます。

本当におっしゃる通りですね。会社のためにも他の従業員ためにも自分ためにも、言いたいことは山々ですが、働かせていただいている身で実際には言えないんですよね。
今年度につきましては、もう”やってしまった”ので、そして本来やるべきことをした、間違っていなかったと、皆様のお返事をいただき実感いたしましたので、まああれこれ言われるのは嫌なものですが、乗り越えられると思います。

ただ次年の手続きの際に、「出さなくていいんじゃないの?」的なことを言われるのは目に見えており(ただ給与ソフトの個別データの編集が面倒なだけで)、その辺も踏まえて今後の動向を考えていかなければ、と思っております。


皆さまのおかげでスッキリ、そしてホッといたしました。この度は貴重なお時間をいただきまして、本当にありがとうございました。また何かあれば、ご指導よろしくお願いいたします。

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