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労務管理

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パート勤務者の産休

著者 歩く人 さん

最終更新日:2014年06月10日 17:25

素人な質問です。よろしければどなたか教えてください。

週3日、1日3時間程度勤務のパートさんがおめでたで休むことになりました。
(社保なし、雇用保険なし、時間給のみ)

産後1年くらいをメドに、復帰していただきたいと考えています。
本人も復帰の意向はあるようですが、確定とまでは言えません。

このような場合、一旦雇用契約終了とするのがよいのでしょうか?

何か、手続きで気をつけてことがあれば教えていただきたいです。

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Re: パート勤務者の産休

著者hitokoto2008さん

2014年06月10日 17:40

>取得できるが職場の方とよく話し合って
2009/02/26 14:05詳細リンク
 産休はパートであっても、正社員と同じく、産前6週間・産後8週間のお休みが取れます。
 育児休業については、以下の要件を満たす人は取得することができます。
(1)同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
(2)子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)
 また「期間の定めのある契約」であっても、特段の事情のない限り契約の更新を当然の前提としているような場合には、育児休業をとれるようにとの指針が厚生労働省から出されています。
> このように法律では権利が認められていますが、小規模の事業所ではギリギリの人数で仕事を分担しているなど、休業中の人員の問題があったり、過去の実績が無いため拒絶反応があったり、すんなり取れる職場はまだまだ少ないように思います。(本来そうではいけないのですが・・・)
 相談先としては都道府県労働局の雇用均等室などが扱ってくれますが、産休や育休によって他の同僚にも影響はありますし、周囲からも快く認めてもらえるように、職場の方とも是非良く話し合ってみてください。


社会保険に加入していないので、在職して各種助成金をもらうメリットはないでしょう。
会社に在籍状態して何かメリットが生じるなら別ですが…
有期雇用から無期雇用への5年縛りがありますが、契約内容からはそれほどのメリットも感じられません。
本人と相談して、一旦契約を解除し、再雇用にしてはどうですか?





> 素人な質問です。よろしければどなたか教えてください。
>
> 週3日、1日3時間程度勤務のパートさんがおめでたで休むことになりました。
> (社保なし、雇用保険なし、時間給のみ)
>
> 産後1年くらいをメドに、復帰していただきたいと考えています。
> 本人も復帰の意向はあるようですが、確定とまでは言えません。
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> このような場合、一旦雇用契約終了とするのがよいのでしょうか?
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> 何か、手続きで気をつけてことがあれば教えていただきたいです。
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