相談の広場
役員の雇用保険について教えてください。
有限会社で、定款上は取締役が2人います。
3年前に以下の代表変更がありました。
・取締役→代表へ就任(雇用保険は加入中)
・代表辞任→取締役 (雇用保険は未加入のまま)
現代表は雇用保険に加入のままで、前任者からは特に問題ないと言われています。
諸々検索すると代表は雇用保険の加入は出来ないかと思うのですが、
何か特別処置があるのでしょうか?
特にない場合、今後どのような対応をすべきなのでしょうか?
知識に乏しく、相談できる人が居ない為、教えて頂けますようお願いします。
スポンサーリンク
会社の代表者に例外はありません。
雇用保険の被保険者にはなれませんので、資格喪失手続を、代表者になった時から?さかのぼって行うことになると思います。
本来、取締役も雇用保険の被保険者にはなりません。。
取締役が雇用保険の被保険者になるには、労働者としての性格が強い場合に限られます。
・取締役でありながら、部長や支店長等の従業員としての身分を持っている。
・報酬支払の面からみて労働者的性格が強い(労働者としての給与が役員報酬より多い)
・他の従業員と同様に勤怠管理されている。(出勤簿や有給付与など)
などなど、諸条件があります。。
雇われ社長だからという理由で雇用保険の被保険者でいることはできません。
役員の雇用保険加入要件については、他の人から投稿がありますので省略。
まず、その加入している役員さんが、実際に失業給付、労災保険の給付を申請した場合の局面を考えてみましょう。
申請した時点で、撥ねられた。
どうしますか?
「今まで掛けていた保険料はどうしてくれるんだ?」
保険料納付の時効は2年間です。
労基は2年分までしか返還してくれません。
責任の所在だけは、はっきりしておいたほうがいいですよ。
> 役員の雇用保険について教えてください。
>
> 有限会社で、定款上は取締役が2人います。
>
> 3年前に以下の代表変更がありました。
> ・取締役→代表へ就任(雇用保険は加入中)
> ・代表辞任→取締役 (雇用保険は未加入のまま)
>
> 現代表は雇用保険に加入のままで、前任者からは特に問題ないと言われています。
> 諸々検索すると代表は雇用保険の加入は出来ないかと思うのですが、
> 何か特別処置があるのでしょうか?
>
> 特にない場合、今後どのような対応をすべきなのでしょうか?
>
> 知識に乏しく、相談できる人が居ない為、教えて頂けますようお願いします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]