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専門業務型裁量労働制の勤務について

著者 shinn-nk さん

最終更新日:2014年06月20日 11:59

専門業務型裁量労働制では、1日の勤務時間が1分でも12時間でも、みなし労働時間が適用されると思いますが、職場に出勤しなくても、例えば自宅で業務をした場合もみなし労働時間が適用されると理解してよろしいでしょうか。
そうなると、出勤簿は不要になるのでしょうか。
安全配慮義務により、勤務実態を把握する必要は生じると思います。

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Re: 専門業務型裁量労働制の勤務について

著者hitokoto2008さん

2014年06月20日 12:48

>職場に出勤しなくても、例えば自宅で業務をした場合もみなし労働時間が適用されると理解してよろしいでしょうか。


裁量労働制とみなし労働は別としても、自宅勤務を認めるとなると、自宅(職場になる)における労災事故についてどのように対応しますか?
仮に、自宅内で事故にあったとしても、すべてを労災扱いにはしてもらえないはずですよ。




> 専門業務型裁量労働制では、1日の勤務時間が1分でも12時間でも、みなし労働時間が適用されると思いますが、職場に出勤しなくても、例えば自宅で業務をした場合もみなし労働時間が適用されると理解してよろしいでしょうか。
> そうなると、出勤簿は不要になるのでしょうか。
> ※安全配慮義務により、勤務実態を把握する必要は生じると思います。
>

Re: 専門業務型裁量労働制の勤務について

著者わかくささくらさん

2014年06月20日 13:32

こんにちわ。

専門業務型裁量労働制につきましては、労使協定において対象業務に該当する業務を定め、当該業務の遂行に必要とされる時間を定めた場合には、当該業務に従事した労働者は、当該協定で定める時間労働したものとみなされます。

従いまして、労使協定において自宅で行う業務に関しても対象業務とされていれば、みなし労働時間とされてもよろしいかと思います。今後は、自宅で行う業務に関して協定で明確にされることが必要かもしれません。

出勤簿に関しては、企業によって様々ですので、一慨には言えませんが専門業務型裁量労働制では、「休憩」「休日」「深夜業」の適用は排除されませんので、出勤簿をタイムカード代わり等にされている企業等でしたら必要ではないでしょうか。

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