相談の広場
障碍者枠で雇用でした精神障害者へ通勤費を支給する場合
健常者と同じ金額ではなく障碍者の通勤定期代を支給したいと思いますが
法的に問題はありますでしょうか
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ご説明に追記します
弁護士ドットコムHpですが、障害者の法律相談>通勤にかかわる費用について 、ご専門弁護士の方のご説明があります。
弁護士Aのご説明では、もし、市役所等からの補助等があれば、その金額の減額も可能とする意見です。市町村福祉行政課等へのお問い合わせと身体障碍者照明などあればそれに準じた支給とすることが良いでしょう。
この点についても就業規則、通勤手当等の支給に関する規則もなされることが良いと思います
弁護士ドットコムの中の>民事・その他の中の>成年後見の中の>障害者の中の通勤にかかわる費用について
http://www.bengo4.com/other/1144/1280/b_5106/
こんにちわ。
労働基準法3条において、「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」とされています。
本条は、憲法14条1項「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」の趣旨にしたがい、差別待遇を禁止しております。
憲法14条1項については、障害者差別の禁止をしているとの見解もありますが、明確にされてはいません。ただ、就業規則上において、差別と疑われるような規定を設けてしまいますと「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」において問題が生じる可能性もありえるかもしれませんので、先に回答されています「まゆり さん」の規定例のように明記し、会社裁量によって金額に差を付けることで問題はないと思われます。
お疲れ様です
あくまでご参考まで
弊社では「差別」がないように、定期代の実費精算を行っております
ひと月定期代購入の証明書(定期なり購入履歴)なりで、その額を
当月給与に反映して支払っております。
会社によっては通勤者本人の便利、不便はおいておいて、最短(最安)
経路の定期代のみ至急するところもあるようですが、いつくも通勤経路が
ある場合には、乗換や混雑を考慮して本人にある程度選択の権利が
あるようにしております。
> こんにちわ。
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> 労働基準法3条において、「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」とされています。
>
> 本条は、憲法14条1項「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」の趣旨にしたがい、差別待遇を禁止しております。
>
> 憲法14条1項については、障害者差別の禁止をしているとの見解もありますが、明確にされてはいません。ただ、就業規則上において、差別と疑われるような規定を設けてしまいますと「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」において問題が生じる可能性もありえるかもしれませんので、先に回答されています「まゆり さん」の規定例のように明記し、会社裁量によって金額に差を付けることで問題はないと思われます。
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