相談の広場

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

慶事休暇取得時期について

著者 scuderia さん

最終更新日:2014年07月03日 14:48

現在当社の就業規則における慶弔休暇については、「原則として、当該事実があった日から1ヶ月以内に、連続した日数を取得するものとする」とあります。その中でも特に職員本人の結婚休暇に関して「当該事実」とはどの時点を指すのかご教示いただきたいと思います。

①入籍時
②結婚式およびハネムーンの日

最近結婚される方々のパターンとして、上記①と②の日程が離れている(1年近く離れている場合もある)ケースが多いため、現在のところ当院では①と②のどちらの時期でも認めておりました(どちらか片方)。

ただ今回、入籍・結婚式を同時期に行い、半年以上期間が経過してからハネムーンのみ行く際に慶事休暇を取得したいとの申し出があり、判断に困っております・・・。

どのように判断するべきかご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 慶事休暇取得時期について

著者ヨットさん

2014年07月03日 15:02

> 現在当社の就業規則における慶弔休暇については、「原則として、当該事実があった日から1ヶ月以内に、連続した日数を取得するものとする」とあります。その中でも特に職員本人の結婚休暇に関して「当該事実」とはどの時点を指すのかご教示いただきたいと思います。
>
> ①入籍時
> ②結婚式およびハネムーンの日
>
> 最近結婚される方々のパターンとして、上記①と②の日程が離れている(1年近く離れている場合もある)ケースが多いため、現在のところ当院では①と②のどちらの時期でも認めておりました(どちらか片方)。
>
> ただ今回、入籍・結婚式を同時期に行い、半年以上期間が経過してからハネムーンのみ行く際に慶事休暇を取得したいとの申し出があり、判断に困っております・・・。
>
特別休暇は法令のしばりはないため御社の判断で問題ありません
事実は入籍または結婚式の日としている例が多いと思います
また「原則」をいれられているため、入籍後半年してからのハネムーンに適用しても規程上の
問題もありません
 総務の森で意見聞かれても業種や規模御社と違うためあまり参考にならないかもしれないため、御社の社内状況を勘案し、上司と相談して決められたほうが良いと思います

Re: 慶事休暇取得時期について

著者hitokoto2008さん

2014年07月03日 15:50

法的な話ではないと思いますが。

「使わせるつもりなら、認めてあげる。使わせたくないなら、規程を盾に認めない。」でしょう。
本質を考えれば、慶事として休暇を与えるわけですから、その使用時期にはこだわらない。
ただ、結婚の時期と休暇使用の時期がズレルて困るのは管理上の問題になりますね。
社員が数千人もいる会社だと、覚えていられないので、いちいち確認しないとならなくなりますが、そういう問題でもないと思われます。
企業側が忙しくて、その時期をずらしてもらうケースもあるとすれば、運用面で認めてあげればよいのではないでしょうか?



> 現在当社の就業規則における慶弔休暇については、「原則として、当該事実があった日から1ヶ月以内に、連続した日数を取得するものとする」とあります。その中でも特に職員本人の結婚休暇に関して「当該事実」とはどの時点を指すのかご教示いただきたいと思います。
>
> ①入籍時
> ②結婚式およびハネムーンの日
>
> 最近結婚される方々のパターンとして、上記①と②の日程が離れている(1年近く離れている場合もある)ケースが多いため、現在のところ当院では①と②のどちらの時期でも認めておりました(どちらか片方)。
>
> ただ今回、入籍・結婚式を同時期に行い、半年以上期間が経過してからハネムーンのみ行く際に慶事休暇を取得したいとの申し出があり、判断に困っております・・・。
>
> どのように判断するべきかご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

Re: 慶事休暇取得時期について

著者akijin2さん

2014年07月04日 09:27

慶弔などの特別有給休暇制度については。特別休暇について定めた法律はなく、当然、労働基準法第115条の時効も適用されません。
就業規則等に定めることで、会社の事情に合わせて、取得期限を3年でも3ヵ月でも自由に設定することができます。また利用目的に応じて、取得の要件や与える日数を限定することもできます。

Re: 慶事休暇取得時期について

著者まゆりさん

2014年07月04日 11:15

こんにちは。
他の方々も書き込まれているとおり、「このように対応すべき」という法的な根拠は何もないため、「貴院の規程に基づき判断する」としか言いようがありません。


ちなみに私の勤め先では、結婚しても挙式・披露宴といったイベントを行う社員がほとんどいないことから、「婚姻届の提出日=当該事実の発生した日」という判断です。
実際の運用は以下の通りです。

(1)取得期限
婚姻届を提出した日から6暦月以内。(期限を過ぎた取得申請・いつ取得するか定かでない申請は認めない)

(2)取得方法(=運用ルール)
・原則として連続で取得しなければならない。
ただし、関連事由によって、分割して取得しようとするときはこの限りではない。(無関係な事由で「あと○日残っているので休みたい」は、有休との混同になるため認めない。)
・請求当日までに所属上司に届け出なければならない。(ただし、3暦日以上連続して取得する場合は、業務に支障をきたさないよう、事前に所属部署内できちんと引き継ぎを行っておくこと。)

ご参考になる点がありましたら幸いです。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド