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厚生年金と雇用保険の資格喪失日の相違について

著者 文七元結 さん

最終更新日:2014年07月04日 18:57

解雇社員から労働契約上の地位確認のための提訴を起こされ、最終的には当社が敗訴する形となりましたが、当該社員は復職することなく、確定判決後に正式に退職いたしました。

この者について、判決に基づき給与の遡及支払いや社会保険関係の手続き(当初提出した資格喪失届の取消し及び正式な退職に基づく喪失届の提出等)を行い、厚生年金については、年金事務所において問題なく処理されましたが、係争期間中に本人は短期間のアルバイトをしていたようで、他社において雇用保険の資格取得・喪失手続きがされていたため、ハローワークからは二重に適用することはできない旨の連絡を受けました。なお、給与額を基にしたハローワークの試算では、実際に雇用されていた他社であっても、当社であっても、本人が受け取る基本手当の支給額には全く影響ないため、どちらの会社で適用するかは本人次第とのことでした。これをうけて、本人に意思確認したところ、当社ではなく実際に雇用されていた会社での適用を希望するとのことでしたので、当社からの雇用保険の届出は取り下げることとなりました。

この時、厚生年金雇用保険のそれぞれの適用期間が異なることになりますが、特段問題ありませんか。一応、年金事務所とハローワークに問い合わせたところ、問題ないとの回答はいただいてはいるのですが、社会保険労務士の方によっては、雇用保険と他の社会保険資格喪失日が明らかに異なり、整合性がないのはおかしいとの見解を持たれる方もいらっしゃるようです。勤務実態のある場合であれば確かにそうあるべきと考えますが、係争中の勤務実績がない期間について、同様に処理しなければならない理由はありますか。

長文になりましたが、よろしくお願いいたします。

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Re: 厚生年金と雇用保険の資格喪失日の相違について

「喪失日が異なる」のは、何ともすっきりしない、というお気持ち、よく分かります。

社会保険と雇用保険資格喪失日が異なるというのは、よくあるわけではありませんが、実際の実務の中では起こることがあります。

今回のご質問のようなケースは、とてもまれだと思いますが、社会保険を先に喪失し、雇用保険のみの加入となるケースは比較的あるケースだと思います。

例えば、正社員として採用され、その当時は社会保険雇用保険ともに加入しているのですが、途中から育児などの関係でパート勤務として引き続き勤務する場合、働き方が変わり週25時間勤務となったとすると、社会保険の適用から外れる(資格喪失)のですが、雇用保険はそのまま適用となります。

このように、社会保険と雇用保険資格喪失日が異なるケースは実際にあります。

ご質問のケースの場合、本人の同意も得ているわけですし、この点について後ほど問題になるということはないのではないでしょうか。

ただ、争いのあった方とのやり取りなので、念のため雇用保険資格喪失日について本人から同意書を得ておくと良いかもしれません。

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