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労務管理

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労災について

著者 本の虫 さん

最終更新日:2014年07月10日 09:24

労災について2点お伺いします。

①仕事中の怪我でも労災を使わずに会社が100%支払いをする。ということでも問題は無いと聞きました。(休業災害の場合は届出が必要ですが)
実際にそのような処理をすることはありますか。

たとえば、ドアに指を挟んで、本人の希望で念のため病院へ。若干の腫れのみでレントゲンでも骨に異常なく、病院で特別な処置をしてもらうこともなく、支払いが2000円。

それでも病院は労災の用紙を持ってくるよう言いますよね。
(持ってくれば払い戻します。など)
書類を出さずに済ませたことありますか?



②仕事中の怪我で、自宅療養を命じられていない場合の欠勤

たとえば、カッターを使っていてざっくり切ってしまい、何針か縫うことになりました。
すぐに病院に行き、労災扱い。怪我が落ち着くまでは何度か通院します。(運転は出来るので自力通院)

このとき、痛み止めを飲んでも痛くて、仕事できる状況ではないので休みます。との申し出があって欠勤したら、休業災害になりますか?痛くても会社に来るように会社が言うのは問題ですか?
仕事内容は事務(デスクワーク)で、電話番やPCを使った作業です。



所轄の監督署に問い合わせればすぐなのは重々承知ですが、出来れば会社側(スタッフ側)の方のご意見を伺いたいです。
自分の職場ではこういう対応をしています。など教えていただけるとありがたいです。

よろしくお願いします。

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Re: 労災について

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Re: 労災について

著者ヨットさん

2014年07月10日 13:51

建設関係中心に労災使わない実例はあります
休業でも労基署に報告されるのなら労災隠しにはなりません
ただ、労災使用しないことが労働者のために良いことでは
ないことも考える必要もあると思います
もちろん健康保険は使用しませんよね
下記ご参考までに
http://sr-aguri.com/rousai
参考条文関係は次のとおりです

労働基準法第84条第1項で「この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。」と定めている点にあります。また同条第2項では、「使用者は、この法律による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法による損害賠償の責を免れる。」と定めてあり、労災保険などが適用される場合には、その責任を免れることとなっているため、使用者労働基準法に従ってきちんとその責任を果たすのであれば、必ずしも労災保険を適用しなくてもよいことになります。

Re: 労災について

著者本の虫さん

2014年07月10日 13:16

> ①労災隠しになりませんか?
> ②痛みの状況は本人しかわかりませんからね。あまり、ゴリ押しするのは良くないと思います。休業災害に当たるように思います。


回答いただき有難うございます。
Suibe様は労災隠しになるとの判断をなさるのですね。

Subie様のお勤め先では、どのような感じですか?
雰囲気でも良いので教えていただけるとありがたいです。

Re: 労災について

著者本の虫さん

2014年07月10日 13:29

ヨット様
回答いただき有難うございます。

もちろん健康保険は使いません。100%会社負担の場合です。
①のたとえの2000円は100%の金額が2000円です。

インターネットや監督署のパンフレットなどには、休業災害になったときの報告の義務を忘れないように!!ということの強調ばかりで、休業にならない軽微なものについての記載が少ないのが現状です。

その中で、実際軽微なものについては皆さんはどうされていらっしゃるのか気になって質問させていただきました。

Re: 労災について

著者いつかいりさん

2014年07月10日 21:42

労基法上の補償義務を果たせば、使用者は刑事上の罪は問われないというだけです。労災保険の給付の方が手厚いので被災労働者は、労災保険給付を受ける権利はあり、使用者は手続を拒めませんが、すでにうけた分(ここでは治療という現物給付)は、かさねて給付を受けることはありません。

なお、労災隠しは労働安全衛生法上の不作為(虚偽であれば作為)から問われるのであって、給付を問う本問とは関係しません。

Re: 労災について

著者本の虫さん

2014年07月11日 09:13

いつかいりさま

明解な回答をいただき有難うございます。

疑問が晴れました。

有難うございました。

Re: 労災について

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Re: 労災について

著者本の虫さん

2014年07月11日 13:47

日高様

回答いただき有難うございます。

会社として、労災の手続きをおろそかにしていたり、たとえ軽微なものでも、会社で100%支払うから労災にしなくてもいいですよね。などと本人に問い届出をしないなどと言うことはありません。
ただ、どちらでもいいような発言をする病院があるのも事実で、きちんと届出はするものの、真意を測りかねる状態でした。

また、2000円は安いことのたとえで根拠は無かったのですが、混乱させてしまったようで申し訳ありません。


休業・不休業に対しては、やはり医師の診断しだいということですね。

では、医師が「仕事ができないほどの苦痛ではないと認める」ので出勤を命じたが欠勤をした場合(無断もしくは連絡有り)、日高様は休業災害として届出をしたほうがいいと思われますか?

幸いにもまだそのような事例はありませんが、今後の参考に、ご意見をお聞かせください。

Re: 労災について

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Re: 労災について

著者本の虫さん

2014年07月14日 15:36

日高様

改めて回答いただき有難うございます。

これで、このようなことがあった場合には落ち着いて対処することが出来ます。


ちなみに、5のご意見には賛成です。
最終的には労働者のためにもなるとおもいますので。

重ね重ね、有難うございました。

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