相談の広場
労災について2点お伺いします。
①仕事中の怪我でも労災を使わずに会社が100%支払いをする。ということでも問題は無いと聞きました。(休業災害の場合は届出が必要ですが)
実際にそのような処理をすることはありますか。
たとえば、ドアに指を挟んで、本人の希望で念のため病院へ。若干の腫れのみでレントゲンでも骨に異常なく、病院で特別な処置をしてもらうこともなく、支払いが2000円。
それでも病院は労災の用紙を持ってくるよう言いますよね。
(持ってくれば払い戻します。など)
書類を出さずに済ませたことありますか?
②仕事中の怪我で、自宅療養を命じられていない場合の欠勤
たとえば、カッターを使っていてざっくり切ってしまい、何針か縫うことになりました。
すぐに病院に行き、労災扱い。怪我が落ち着くまでは何度か通院します。(運転は出来るので自力通院)
このとき、痛み止めを飲んでも痛くて、仕事できる状況ではないので休みます。との申し出があって欠勤したら、休業災害になりますか?痛くても会社に来るように会社が言うのは問題ですか?
仕事内容は事務(デスクワーク)で、電話番やPCを使った作業です。
所轄の監督署に問い合わせればすぐなのは重々承知ですが、出来れば会社側(スタッフ側)の方のご意見を伺いたいです。
自分の職場ではこういう対応をしています。など教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
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建設関係中心に労災使わない実例はあります
休業でも労基署に報告されるのなら労災隠しにはなりません
ただ、労災使用しないことが労働者のために良いことでは
ないことも考える必要もあると思います
もちろん健康保険は使用しませんよね
下記ご参考までに
http://sr-aguri.com/rousai
参考条文関係は次のとおりです
労働基準法第84条第1項で「この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。」と定めている点にあります。また同条第2項では、「使用者は、この法律による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法による損害賠償の責を免れる。」と定めてあり、労災保険などが適用される場合には、その責任を免れることとなっているため、使用者が労働基準法に従ってきちんとその責任を果たすのであれば、必ずしも労災保険を適用しなくてもよいことになります。
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日高様
回答いただき有難うございます。
会社として、労災の手続きをおろそかにしていたり、たとえ軽微なものでも、会社で100%支払うから労災にしなくてもいいですよね。などと本人に問い届出をしないなどと言うことはありません。
ただ、どちらでもいいような発言をする病院があるのも事実で、きちんと届出はするものの、真意を測りかねる状態でした。
また、2000円は安いことのたとえで根拠は無かったのですが、混乱させてしまったようで申し訳ありません。
休業・不休業に対しては、やはり医師の診断しだいということですね。
では、医師が「仕事ができないほどの苦痛ではないと認める」ので出勤を命じたが欠勤をした場合(無断もしくは連絡有り)、日高様は休業災害として届出をしたほうがいいと思われますか?
幸いにもまだそのような事例はありませんが、今後の参考に、ご意見をお聞かせください。
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