相談の広場
何か良いアドバイスがありましたら、お願いします。
配送業務を担当する社員が、通勤途上の事故により、免許取り消しの処分を受けました。当然ながら、担当業務の変更をする必要があるのですが、配送業務とその他業務では、給与体系が全く異なるため、処遇水準が大きく下がることが想定されます。
また、配送要員を補充することになるため、当該社員が再度免許を取得した際に、配送業務に戻すことを約束することもできません。
この場合ですが、
①業務内容が変更されることに伴い、処遇が下がることは、業務が異なるのでやむなしで
片づけられるものなのでしょうか?あるいは、当該者に対する対応(給与が大幅減額になる
ことに伴う、調整給のようなもの)が必要でしょうか?
②免許を再取得した際に、配送業務に戻さないことで、何が生じる問題はあるでしょうか?
(配送業務から別の業務に変更する際に、「配送業務に戻すことは約束できない」といった
念書をもらっておく方が良いのでしょうか?)
以上、よろしくお願いします。
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まず、免許取り消し原因が労働者側にあったかどうかですね。
配送業務の専門職として、入社時特約で、「別の職種に転換しない」旨の約束があったかによると思います。特になければ、配置転換も、通常の人事権の範囲で行えると思います。
(通常は、就業規則に配置転換できる旨の定めがあると思います)
配置転換に伴い賃金の大幅減額が伴う場合、その配置転換の原因が会社側になければ、減額されても仕方がないでしょう。
調整給も必要ないと思います(会社の任意でつけることは問題ない)
解雇回避措置で行うものでしょうから、不利益変更にも当たらないと思いますけどね。
「将来元の職種に戻す約束」も必要ないと思います。
「その時に可能であれば優先的に考慮する」だけで十分だと思います。
「約束できない」よりは、ニュアンスは柔らかいと思いますが。
> 何か良いアドバイスがありましたら、お願いします。
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> 配送業務を担当する社員が、通勤途上の事故により、免許取り消しの処分を受けました。当然ながら、担当業務の変更をする必要があるのですが、配送業務とその他業務では、給与体系が全く異なるため、処遇水準が大きく下がることが想定されます。
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> また、配送要員を補充することになるため、当該社員が再度免許を取得した際に、配送業務に戻すことを約束することもできません。
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> この場合ですが、
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> ①業務内容が変更されることに伴い、処遇が下がることは、業務が異なるのでやむなしで
> 片づけられるものなのでしょうか?あるいは、当該者に対する対応(給与が大幅減額になる
> ことに伴う、調整給のようなもの)が必要でしょうか?
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> ②免許を再取得した際に、配送業務に戻さないことで、何が生じる問題はあるでしょうか?
> (配送業務から別の業務に変更する際に、「配送業務に戻すことは約束できない」といった
> 念書をもらっておく方が良いのでしょうか?)
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