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誓約書の効力について

著者 テットオオハナ さん

最終更新日:2014年07月19日 14:27

誓約書関連について質問させて頂きます。

実は新規事業でスポーツジムを開業します。
その際、フランチャイズのジムなのですが、トレーナー(指導員)の育成において、3ヵ月間の期間を必要とし、本部に送り込む必要があります。

しかしながら、その3ヵ月間で研修を終えなければ正社員として採用ができないため、当然その3ヵ月間は有期雇用契約社員となります。

その話の流れでの質問になるのですが、そのトレーナー候補者を送り込む際は、全て弊社が費用を負担することとしておりますので、1名あたり総額100万以上のコストが掛かります。(月給は別です。)、仮にその研修期間中に正当な理由なしに離脱したり、研修態度が悪かったために本部から断られてしまうケースが想定できます。

そういった場合において、飽くまでも本人の意欲がなく、研修が失敗したケースにおいて、その諸経費等(移動費、宿泊費、食費)を全額返済してもらうという条項を誓約書に盛り込んだ場合、法的な効力を為すのでしょうか?

ご教授下さいませ。

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Re: 誓約書の効力について

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Re: 誓約書の効力について

著者hitokoto2008さん

2014年07月20日 11:48

私見です。
法律では、掛った研修費用労働者に求めることを否定していません。
ですが、今回のケースが、一般的な研修費用に該当するのかは疑問です。

研修費用というよりも、営業資格を得る費用は、本来会社が負うリスクですね。
また、労働者に求める100万の負担金額も高すぎます。
そして、研修自体も貴社が主体で行うものでなく、他社が行うものなので、失敗したとしても合理的、客観性に乏しくなります。

誓約書に記載するにしても、「当該労働者に重大な責任があった場合には、一部負担を求めることがある」くらいだと思います(それでも相当額が否認される)。

また、仮に、うまく研修ができたとしても、その後、程無く「労働者側から退職したい」と申し出られた場合はどうしますか?
転職禁止による研修費用返還も、退職の引きとめも、せいぜい1年以内くらいのようです。
(書面等で合意していても)

賠償額100万円の記載は労基法16条(損害賠償予定の禁止)に抵触しますし、退職による研修費用の返還も、「転職の自由」問題に引っかかってしまうことになります。



> 誓約書関連について質問させて頂きます。
>
> 実は新規事業でスポーツジムを開業します。
> その際、フランチャイズのジムなのですが、トレーナー(指導員)の育成において、3ヵ月間の期間を必要とし、本部に送り込む必要があります。
>
> しかしながら、その3ヵ月間で研修を終えなければ正社員として採用ができないため、当然その3ヵ月間は有期雇用契約社員となります。
>
> その話の流れでの質問になるのですが、そのトレーナー候補者を送り込む際は、全て弊社が費用を負担することとしておりますので、1名あたり総額100万以上のコストが掛かります。(月給は別です。)、仮にその研修期間中に正当な理由なしに離脱したり、研修態度が悪かったために本部から断られてしまうケースが想定できます。
>
> そういった場合において、飽くまでも本人の意欲がなく、研修が失敗したケースにおいて、その諸経費等(移動費、宿泊費、食費)を全額返済してもらうという条項を誓約書に盛り込んだ場合、法的な効力を為すのでしょうか?
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> ご教授下さいませ。
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