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【至急】途中退職による手当の日割り

著者 スイティーラ さん

最終更新日:2014年07月25日 11:07

こんにちは。

【至急】途中退職による手当の日割りの考え方についてご質問させて
いただきたいと思います。

例)毎月1日~30日までの1ヶ月の勤務のうち、20日などの途中退職については
基本給については日割りとしていますが、次の2点は一般的には日割りにするのでしょうか①通勤手当 ②皆勤手当

個人の見解では通勤日割りとし、 皆勤手当は支給無しかなとは思いますが。

また、一般的な途中退職と死亡による退職の場合は違いはありますでしょうか?
例)死亡による退職の場合は恩情にて支給するなど。

宜しくお願いします。

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Re: 【至急】途中退職による手当の日割り

労働基準法の専門家ではないので、これまで勤務した会社ではこうだったという話です。

通勤手当は、「1日の実費 X 実際の勤務日数」で算出していました。
皆勤手当は、そのような手当自体が存在しませんでした。

尚、月の途中退社だけでなく途中入社もあるかと思いますが、その場合の計算はどうするかは就業規則とか給与規定の中で明記させておくものかと思いますが、それはありませんか?もしなければ、これを機会に追加されたほうが良いかもしれません。
 
> また、一般的な途中退職と死亡による退職の場合は違いはありますでしょうか?
>
この点は経験がないので、コメントなしとします。

Re: 【至急】途中退職による手当の日割り

著者総合労務 きたがわ事務所さん (専門家)

2014年07月26日 08:12

簡単に言ってしまえば、その会社の賃金規程に書かれている方法で支給すればいいと思います。

でそういうのがなければ一般的な話を。

通勤費日割り計算でいいと思います。ただし、定期のような場合、20日ということですから、実際に毎日切符を買って、よりも定期を買ったほうが安ければ1ヶ月の定期代を支給する方が合理的です。皆勤手当の支給基準もないのでしょうか。通常、皆勤手当は「その月の所定労働日数の何割以上出勤した場合」とか有休をとった場合はどう取り扱うとか決まっているんですが・・・。

皆勤手当で死亡と退職を分けて考えているところは、聞いたことがありません。あってもいいと思いますが。

Re: 【至急】途中退職による手当の日割り

削除されました

Re: 【至急】途中退職による手当の日割り

著者スイティーラさん

2014年07月28日 08:40

回答者の皆様

御返信ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

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