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労務管理

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賞与 寸志について

著者 mkz さん

最終更新日:2014年07月28日 09:35

7月25日に従業員(正社員)に賞与をだしました。
1名高齢者アルバイトで、社会保険未加入のものに
寸志4万円をだすのですが、7月分の給与と一緒に支給して
源泉所得税のみ徴収しようと思うのですが
上記で大丈夫でしょうか。

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Re: 賞与 寸志について

著者akijin2さん

2014年07月28日 12:09



従業員へ支払う寸志等は、給与所得に該当します。

給与所得とは棒給、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有するものをいいます。
従って、雇用契約等に基づいて支給される慶弔金などとの違い、業務成績により支給対象となる寸志(報奨金)は給与所得として、源泉所得税の対象となりますので、支給金額にかかわらず給与計算時に給与課税対象として源泉徴収事務を行へばよいでしょう。

社保・雇用保険の金額は、管轄のけんぽ組合、年金事務所などのホームページで計算方法を調べてください。
源泉所得税は、前月の給料の金額に応じた税率となります。こちらは国税庁のホームページで調べることができます。

とくに法律があるわけではないので、寸志とすれば良いとは思います。 会社の方針で決めてください。

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