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退職の際の契約について

著者 はいど さん

最終更新日:2014年07月31日 18:53

当社では、下記のような機密保持誓約書を交わしています。

第1条(機密事項の保持)
  私は、在籍中に従事した業務において知り得た内容のうち、貴社(子会社、関係会社を含む。以下同じ)が機密、秘密として管理している下記の情報(以下「機密事項」という。)について、退職後においても、これを他に開示・漏洩しないこと、自ら使用しないことを誓約します。

① 顧客情報及び顧客に関する個人情報
② 従業者に関する個人情報
③ 財務に関する情報
④ 他社との業務提携に関する情報
⑤ 技術管理、ノウハウ、並びに施設及び設備に関する情報
⑥ その他貴社の経営、営業又は技術に関する情報で貴社が機密保持の対象として指定した情報

第2条(機密事項の記録媒体)
  私は在籍中に入手した文書、資料、図面、写真、サンプル、その他電磁的記録媒体等、業務に使用したものは、現状のまま全て返却するとともに、そのコピー及び関係資料等も返還し、よって、一切保有していないことを誓約します。

第3条(機密事項の除外・免責)
  機密事項の内、既に公知されていた情報、その後公知された情報に関しては、この誓約書の機密事項からは除外し、私の機密保持義務は免責されるものとします。

第4条(機密事項の帰属)
  私は、退職後、機密事項が貴社に帰属することを確認し、貴社に対して機密事項が私
に帰属する旨の主張をしないことを誓約します。

第5条(機密保持期間)
  私は、退職後、機密事項について機密保持義務を有することを誓います。

第6条(機密事項の利用)
  貴社の機密事項を伝達、引き渡すことを条件に貴社と競業する企業に就職したり、役員に就任するなど直接・間接を問わず関与したり又は競業する企業を自ら開業する等により利用することは一切しないことを誓約します。

第7条(その他禁止行為)
  貴社の従業員に対し、退職の勧誘、引き抜き行為をしないことを誓約します。

第8条(損害賠償
  本誓約書に違反して、私が貴社の機密事項を開示・漏洩又は自ら使用した場合には、貴社が被った損害(貴社が弁護士等の専門家に依頼した場合には、その報酬なども含む)の一切を賠償します。

またもう1ひとつ、返却物を指定して
(1)健康保険証(本人及び扶養家族分)
(2)社章、ネームプレート、名刺の残り
(3)作業服
(4)寮 社宅の鍵
返却してくださいと依頼しています。

さて、
①このようにしていても上記に記載ない物については返却しない場合、裁判で負けてしまいますでしょうか?
②凡例はありますか?
③よりベターな記載書式はありますか?

どうぞアドバイスの程宜しくお願いいたします。


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