相談の広場
この度自己都合で社宅を退去することになりました。そこで疑問が。現在の社宅は法人契約なので月額使用料の○○%を自己負担しています。退去日は9/12と月中なので当然日割り計算での徴収かと思っていたら月額での徴収と勧告されました。確かに社内ハンドブックなるものにそう記載はありますが物件自体は日割計算可の物件であることを管理会社に確認済みです。合わせて補修の請求に関しても「定額補修費」を徴収と勧告。つまり平米数に応じて例えば30㎡以下なら15000円徴収というルール設定になっています。仮に退去後補修費が全額オーナー負担となりこちらの支払いが0円でも徴収するのですか?と確認したところ「します」と回答されました。これっていずれも会社の言うように支払いの必要性があるのでしょうか?いずれも「社宅ハンドブック」なるもに記載はありました。
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借り上げ社宅に関しては、退職される会社の就業規則、借り上げ社宅規則内での規則条件で、その行為がなSれると思います。
ほとんどの会社では、社宅規則は、会社所有物及び借り上げ社宅規則で、会社命令退職なのか、個人利用理由による退職なのかでその条件が異なることがほとんどです。
概ね、自然消滅などによる破損であれば社宅所有者>会社、賃貸先が行うことがほとんどですが、破損状況が使用者によるとすれば破損状況等でその被害金額の請求を行うことがあります。
時折、聞きますのが、賃貸契約解除、保証金の一部または全額を求める場合もあります。
時には法外な請求を行うとして訴訟等も起きてはいます。
借上げ社宅規則
16条(退去と退去期間)
使用者が以下のいずれかに該当するときは、次に定める期間内に借り上げ社宅を退去しなければならない。
①前条により退去を命令されたとき 1週間以内
②会社を懲戒解雇されたとき 1週間以内
③自己都合で退職したとき 1週間以内
④転勤を命令されたとき 2週間以内
⑤定年退職したとき 1ヵ月以内
⑥会社都合により退職したとき 1ヵ月以内
⑦死亡したとき 1ヵ月以内
⑧入居期限が満了したとき 2週間以内
第17条(原状回復義務)
使用者は、借上げ社宅を退去するときは、使用者の責に帰すべき事由による損傷、汚れ等を自己の費用で原状に回復しなければならない。
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