相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

自己都合退職時の社宅退去の県

著者 CNS さん

最終更新日:2014年08月08日 06:46

この度自己都合で社宅を退去することになりました。そこで疑問が。現在の社宅は法人契約なので月額使用料の○○%を自己負担しています。退去日は9/12と月中なので当然日割り計算での徴収かと思っていたら月額での徴収と勧告されました。確かに社内ハンドブックなるものにそう記載はありますが物件自体は日割計算可の物件であることを管理会社に確認済みです。合わせて補修の請求に関しても「定額補修費」を徴収と勧告。つまり平米数に応じて例えば30㎡以下なら15000円徴収というルール設定になっています。仮に退去後補修費が全額オーナー負担となりこちらの支払いが0円でも徴収するのですか?と確認したところ「します」と回答されました。これっていずれも会社の言うように支払いの必要性があるのでしょうか?いずれも「社宅ハンドブック」なるもに記載はありました。

スポンサーリンク

Re: 自己都合退職時の社宅退去の県

直接、あなたと管理会社契約してるわけではなく、会社もハンドブックという形で記載してるんでしょ?
自己都合で退去するなら、払うのが筋だと思いますよ。
普通に賃貸するより経済的に恩恵受けていた訳だし。

Re: 自己都合退職時の社宅退去の県

著者akijin2さん

2014年08月09日 13:04

借り上げ社宅に関しては、退職される会社の就業規則、借り上げ社宅規則内での規則条件で、その行為がなSれると思います。
ほとんどの会社では、社宅規則は、会社所有物及び借り上げ社宅規則で、会社命令退職なのか、個人利用理由による退職なのかでその条件が異なることがほとんどです。
概ね、自然消滅などによる破損であれば社宅所有者>会社、賃貸先が行うことがほとんどですが、破損状況が使用者によるとすれば破損状況等でその被害金額の請求を行うことがあります。
時折、聞きますのが、賃貸契約解除、保証金の一部または全額を求める場合もあります。
時には法外な請求を行うとして訴訟等も起きてはいます。

借上げ社宅規則
16条(退去と退去期間)
 使用者が以下のいずれかに該当するときは、次に定める期間内に借り上げ社宅を退去しなければならない。
 ①前条により退去を命令されたとき 1週間以内
 ②会社を懲戒解雇されたとき    1週間以内
 ③自己都合で退職したとき     1週間以内
 ④転勤を命令されたとき      2週間以内
 ⑤定年退職したとき        1ヵ月以内
 ⑥会社都合により退職したとき   1ヵ月以内
 ⑦死亡したとき          1ヵ月以内
 ⑧入居期限が満了したとき     2週間以内

第17条(原状回復義務
 使用者は、借上げ社宅を退去するときは、使用者責に帰すべき事由による損傷、汚れ等を自己の費用で原状に回復しなければならない。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP