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著者 ほんず さん
最終更新日:2014年08月08日 11:21
正社員ではあるが、入社時に別途労働条件通知書により以下の条件がある場合 問題ないでしょうか。 諸手当:残業手当、休日出勤手当、通勤手当のみ 昇給、賞与:あり 退職金:なし 上記以外は就業規則通り
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著者村の長老さん
2014年08月08日 17:49
たしかに就業規則より、個別契約が優先します。 この方と正社員との差異は記載の事以外に何かあるのでしょうか。 「正社員」という定義が就業規則で定められず、各個別契約で定義づけられるとしたら、実際の運用上混乱しませんか。 就業規則上「正社員」は退職金有りで、個別契約では無しというのでは、将来に公での争いに負けるかもしれません。
著者いつかいりさん
2014年08月08日 19:53
労働契約が、就業規則よりも優先するのは、労働者有利の部分です(労働契約法7条)。就業規則にさだめた基準を下回る労働契約のその部分は無効で、就業規則に定めた基準が適用されます(同法12条)。 どうしてもでしたら(就業規則になんと定めてあるかにもよりますが)、正社員でなく契約社員として雇用することです。
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