相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労働条件について

著者 ほんず さん

最終更新日:2014年08月08日 11:21

正社員ではあるが、入社時に別途労働条件通知書により以下の条件がある場合
問題ないでしょうか。

 諸手当:残業手当休日出勤手当通勤手当のみ
 昇給、賞与:あり
 退職金:なし
 上記以外は就業規則通り

スポンサーリンク

Re: 労働条件について

著者村の長老さん

2014年08月08日 17:49

たしかに就業規則より、個別契約が優先します。

この方と正社員との差異は記載の事以外に何かあるのでしょうか。

「正社員」という定義が就業規則で定められず、各個別契約で定義づけられるとしたら、実際の運用上混乱しませんか。

就業規則上「正社員」は退職金有りで、個別契約では無しというのでは、将来に公での争いに負けるかもしれません。

Re: 労働条件について

著者いつかいりさん

2014年08月08日 19:53

労働契約が、就業規則よりも優先するのは、労働者有利の部分です(労働契約法7条)。就業規則にさだめた基準を下回る労働契約のその部分は無効で、就業規則に定めた基準が適用されます(同法12条)。

どうしてもでしたら(就業規則になんと定めてあるかにもよりますが)、正社員でなく契約社員として雇用することです。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP