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労務管理

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勤務態度不良社員について

著者 管理職 Q さん

最終更新日:2014年08月21日 15:47

20人程度の規模の会社です。

古参の社員の勤務態度に困っています。

1 電話応対を全く行わない。
2 休憩時間に入るのが10分から15分早めにとる。
3 更衣室を休憩室として独占する。
4 トイレ休憩等、離席すると15分から30分程度戻ってこない。
5 決められたこと以外は全く行わない。
6 何か注意すると注意したものや、気にいらないものと口を利かないというような無視をする  行動をとる。
等、一つ一つをとれば、懲戒とまで言えるか微妙なことではありますが、こうした者がいることによって、社内の雰囲気が非常に悪くなり困っております。

何度か全員を集めて指導、注意しておりますが、一向に改善されません。
こうした社員に対する指導や処分について、適切な方法や効果のある指導などがあればお教え下さい。
宜しくお願いいたします。

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Re: 勤務態度不良社員について

著者ヨットさん

2014年08月21日 16:20

口頭注意だけだと気にしない人もいますので、
指導・教育しても改善しない場合は、戒告・警告を文書で行い、それでも再度トラブルを起こした時は始末書 をとり、それでも治らない場合には、減給,出勤停止等の処分とし、その後、退職勧告、自主退職解雇としていくのが、流れです。始末書くらいまでくれば、本人にも
減給等になることを言えば改善するとは思います。
なお、御社の就業規則懲戒内容を確認されてからすすめることが必要です

Re: 勤務態度不良社員について

著者管理職 Qさん

2014年08月22日 10:17

ヨット 様
ありがとうごさいます。
やはり、口頭だけでは難しいですか。
就業規則を確認して、文書にて警告しようと思います。

> 口頭注意だけだと気にしない人もいますので、
> 指導・教育しても改善しない場合は、戒告・警告を文書で行い、それでも再度トラブルを起こした時は始末書 をとり、それでも治らない場合には、減給,出勤停止等の処分とし、その後、退職勧告、自主退職解雇としていくのが、流れです。始末書くらいまでくれば、本人にも
> 減給等になることを言えば改善するとは思います。
> なお、御社の就業規則懲戒内容を確認されてからすすめることが必要です
>
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