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随時改定 社保と共済の違い

最終更新日:2021年07月25日 12:16

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Re: 随時改定 社保と共済の違い

den.ko様

国共済のことはわかりませんが、社保の算定基礎届月額変更届の手引き(H26年度)の42頁~の随時改訂の項目によると、2等級以上の差があっても、必ずしも随時改訂になるとは限らないようですよ。(1等級でも随時改訂になることも)

2等級のアップが固定的賃金によるのか、非固定的賃金によるのか、両方なのか、といろいろなパターンで決まるようです。

今一度、手引きを確認されたらいかがでしょうか?しなくてもよい改訂をしていたかもしれませんよ?


> 某法人で、給与事務を担当しているものです。
> 法人になる前は国の行政機関だったので、常勤職員は国家公務員共済組合、非常勤職員は社会保険協会けんぽ厚生年金)と、2つの制度を扱っています。
>
>
> 昇給等により固定的賃金に変動があった場合の随時改定は、社保の場合、
>
> 変動月からの3か月間に支給された報酬残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた
>
> ときに行いますが、
> http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1975
>
> 国共済では、これに加えて
>
> これまでの標準報酬算定基礎となっている報酬月額に変動した固定的給与の差額を加算し又は減額して算定した標準報酬の等級と、これまでの標準報酬の等級に二等級以上の差がある場合
>
> という要件があります。
> http://www.yuseikyosai.or.jp/manual/shikaku/shikaku_07-6.html
>
> つまり、社保では、変動月後3ヶ月間の給与総額の平均をみて2等級以上の差があれば随時改定に該当しますが、共済では、変動月後3ヶ月間の給与総額の平均に2等級以上の差があっても、固定的給与の変動によって生じる差が2等級以上ないと、随時改定にならないのです。
>
>
> 一体、なぜ共済では随時改定に「固定的給与の差が2等級以上」というプラス アルファの要件があるのか?
> 解説本を読んだりインターネットで調べたりしましたが、理由が分からず、どうもすっきりしません。
>
> 共済の随時改定に「固定的給与の差が2等級以上」という要件がついた経緯や趣旨をご存知の方がおられましたら、ご教示いただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。

Re: 随時改定 社保と共済の違い

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Re: 随時改定 社保と共済の違い

著者猫日和さん

2014年08月25日 15:32

私も同じような法人で働いているので出てきました。
が、答えを知っている訳ではありません(^^;
すみません。

昔のスレッドにもやや類似した質問がありますが
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-88812

社保とは異なる経緯とか趣旨とかがあって「プラスアルファの要件を定めた」わけではなく、共済は共済として拠って立つ法律に基づき「そう決めた」だけではないかと思っております。
「なぜ共済は『固定的賃金のみで2等級以上の差』を条件とするのか」という問いは、裏返せば
「なぜ社保は『固定的賃金と非固定的賃金の総額で2等級以上の差』という条件とするのか」と同じで、突き詰めれば「そう決めたから」ということなのでは?

共済と社保でそういう(なんでかよくわからない)違いを感じることって、結構ありません?^^

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