相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

時短勤務者の最低保証給与

著者 matsumatsu8 さん

最終更新日:2014年08月26日 21:01

はじめまして。
駆け出し管理者にて、皆様のアドバイス頂きたく、投稿させて頂きます。

弊社は給与所得年俸制)+事業所得個人事業主)と言う形式にて、給与支払いを
行っております。
この年俸制部分について、時短勤務を行った場合の最低保証について法的な内容を
確認できず、皆様のお知恵を拝借出来ればと思います。

本来は年俸制ですので、勤務時間に縛られないのは理解しておりますが、勤務時間
短い=生産性も下がる=成果も目減りするという考えで、年俸部分の削減については、
会社・本人とも了承している所です。

問題は、この年俸部分が「10万円/月額」だったとした場合、稼働割合に応じて削減を
行う場合、最低保証額に法的に制約があるのか?と言う点です。

これより就業規則・給与規定への記載を検討しておりましたが、法的根拠として問題ないのか?
という点で解決出来ずにおります。

例えば、通常の同給与形態者と比較し、半分程度の勤務であった場合、月額を5万円にして
問題ないものでしょうか?

なお、この金額より社会保険料等を天引きしている事もあり、下限を設けなければマイナスに
なる可能性がある事は理解しております。

仮にマイナスとなった場合、事業所得分より会社に入金頂く事にはなります。

法的な事に関して不勉強な部分が多く、的外れなご質問な様でしたらご容赦願います。


どうぞ宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 時短勤務者の最低保証給与

著者グレゴリオさん

2014年08月27日 08:15

ご希望の答になっているかどうかわかりませんが、こちらの記載は参考になりませんでしょうか?

出来高払制の保障給
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/qa20.html

Re: 時短勤務者の最低保証給与

著者村の長老さん

2014年08月27日 10:22

いくつかの誤解もあるようなので、今一度確認されることをお勧めします。

その方は年棒制給与+歩合給であることは、理解できました。

しかし「年棒制=勤務時間の制限なし」ではありません。それはおそらく「管理監督者を年棒制で雇用」している方のことを混同されているんだと思います。

まずその方は、労基法でいうところの「管理監督者」なのでしょうか。管理監督者でなければ、年棒制で雇用契約を結ぶことは結構ですが、時間制限なしというわけにはいきません。管理監督者の根拠は、厚労省の http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf を御覧ください。

管理監督者に、勤務時間を定めての時短勤務はありえません。

管理監督者でなく一般労働者であって、時間を定めた時短勤務の給与+歩合給の最低限は、先に回答されている方をご参照ください。

Re: 時短勤務者の最低保証給与

著者matsumatsu8さん

2014年08月27日 13:28

グレゴリオさん

コメントありがとうございます。
やはり最低保証賃金と言う所が、法的解釈の妥協点になりそうですね。
参考にさせて頂き、素案を作成してみる事に致します。

ありがとうございました。

Re: 時短勤務者の最低保証給与

著者matsumatsu8さん

2014年08月27日 13:32

村の長老様

コメント有難うございます。

該当者ですが、管理監督者になります。
おっしゃられている様に、文章上では混同している記載となっており、申し訳ございません。

ご教示頂いた内容を確認し、再度検討させて頂きます。

ありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP