相談の広場
はじめまして。
駆け出し管理者にて、皆様のアドバイス頂きたく、投稿させて頂きます。
弊社は給与所得(年俸制)+事業所得(個人事業主)と言う形式にて、給与支払いを
行っております。
この年俸制部分について、時短勤務を行った場合の最低保証について法的な内容を
確認できず、皆様のお知恵を拝借出来ればと思います。
本来は年俸制ですので、勤務時間に縛られないのは理解しておりますが、勤務時間が
短い=生産性も下がる=成果も目減りするという考えで、年俸部分の削減については、
会社・本人とも了承している所です。
問題は、この年俸部分が「10万円/月額」だったとした場合、稼働割合に応じて削減を
行う場合、最低保証額に法的に制約があるのか?と言う点です。
これより就業規則・給与規定への記載を検討しておりましたが、法的根拠として問題ないのか?
という点で解決出来ずにおります。
例えば、通常の同給与形態者と比較し、半分程度の勤務であった場合、月額を5万円にして
問題ないものでしょうか?
なお、この金額より社会保険料等を天引きしている事もあり、下限を設けなければマイナスに
なる可能性がある事は理解しております。
仮にマイナスとなった場合、事業所得分より会社に入金頂く事にはなります。
法的な事に関して不勉強な部分が多く、的外れなご質問な様でしたらご容赦願います。
どうぞ宜しくお願い致します。
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ご希望の答になっているかどうかわかりませんが、こちらの記載は参考になりませんでしょうか?
出来高払制の保障給
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/qa20.html
いくつかの誤解もあるようなので、今一度確認されることをお勧めします。
その方は年棒制給与+歩合給であることは、理解できました。
しかし「年棒制=勤務時間の制限なし」ではありません。それはおそらく「管理監督者を年棒制で雇用」している方のことを混同されているんだと思います。
まずその方は、労基法でいうところの「管理監督者」なのでしょうか。管理監督者でなければ、年棒制で雇用契約を結ぶことは結構ですが、時間制限なしというわけにはいきません。管理監督者の根拠は、厚労省の http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf を御覧ください。
管理監督者に、勤務時間を定めての時短勤務はありえません。
管理監督者でなく一般労働者であって、時間を定めた時短勤務の給与+歩合給の最低限は、先に回答されている方をご参照ください。
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