相談の広場
皆さん、管理職が休職を申し出た場合、
有給はどうしていますか?
弊社は管理職の場合、月給制なので、休んだとしても
有給扱いのようになっています。
このたび、管理職が休職を申し出てきました。
期間は1年ほどなのですが、有給ではなく、休職とする場合、
いつからを休職開始とすればよいでしょうか。
1.給料の締め日(例えば毎月15日)までを有給とし、次の日から休職期間開始
2.休んだ日から休職開始。(有給の考えはない)
3.その他
また、何日以上の休みから休職としていますか。
(1週間程度の休みなら有給扱いだと思いますが、
2ヶ月以上の休みに有給というのも...)
皆さんの意見をお聞かせください。
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就業規則によるでしょうね。
「休職の場合、賃金を支払わない」となっていれば、支払いません(要確認)
>弊社は管理職の場合、月給制なので、休んだとしても
有給扱いのようになっています。
これは、完全月給制ということだと思います。
弊社では、欠勤90日に達したとき、会社が休職を必要と認めたとき、本人が申請して認められたとき、休職となります。休職期間中は賃金を支払いません。
賃金を支払うかどうかと休職制度は別ものですから、区別しておいたほうが良いと思いますよ。
> 皆さん、管理職が休職を申し出た場合、
> 有給はどうしていますか?
>
> 弊社は管理職の場合、月給制なので、休んだとしても
> 有給扱いのようになっています。
>
> このたび、管理職が休職を申し出てきました。
> 期間は1年ほどなのですが、有給ではなく、休職とする場合、
> いつからを休職開始とすればよいでしょうか。
> 1.給料の締め日(例えば毎月15日)までを有給とし、次の日から休職期間開始
> 2.休んだ日から休職開始。(有給の考えはない)
> 3.その他
>
> また、何日以上の休みから休職としていますか。
> (1週間程度の休みなら有給扱いだと思いますが、
> 2ヶ月以上の休みに有給というのも...)
>
> 皆さんの意見をお聞かせください。
>
hitokotoさんも書かれているように、まず就業規則を確認されることが重要です。
まず大事なことは
1.休職事由
2.休職事由による休職期間
3.休職期間中の賃金支給
その上で、その管理職は休職事由に当てはまるのかどうか。当てはまった場合、休職中及び休職終了、休職中の賃金をどうするか確定することになります。
私傷病による休職の場合、いきなり休職になるのではなく、例えば1ヶ月病気により休んだ上で、なお医師による判断が休業しての療養を要するとなった時に、会社は診断書等で休職を命ずる、というケースが多いものです。この例の場合、病気休業後1ヶ月を経過した時点から休職開始ということです。
休職中の賃金は無給ということが多いですが、保険料等の個人負担分の徴収の方法も予め取り決める必要があります。
会社が休職を命じた場合、休職開始日以降は有休を取得することができません。労働を免除されてしまうからです。
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