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海外赴任者の標準報酬月額の決定方法

著者 MAYFORCE さん

最終更新日:2014年09月11日 16:21

1年を超えて海外勤務をする社員の標準報酬月額について教えていただけないでしょうか。

弊社では、海外赴任によって将来の年金受給額に不利が生じないように従前の標準報酬月額を継続しています。

但し、原則的には国内で受け取っている給与額によって標準報酬月額は決定されるべきであるとあります。
しかし色々と調べると弊社と同じ方式によって標準報酬月額を決定している企業もあるようで、何が正しいのか迷っております。

弊社としては従前の方法を継続したいと思っているのですが、例えば年金事務所に賃金台帳などを提出するように要求された場合、海外赴任前の標準報酬月額を設定している正当性を主張できるものなのでしょうか?
もし可能なのであれば、どのように主張すればよいのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけると幸いです。
何卒宜しくお願いいたします。

<補足>
弊社の海外勤務者は毎月、日本での受取額を自由に変更することができます。
もし日本での支給額をもとに標準報酬月額を設定すべきだとすると、
日本での受取額を変更するたびに月変対象にしなくてはいけないのでしょうか?

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Re: 海外赴任者の標準報酬月額の決定方法

ご希望に沿う回答はできないのですが、貴社と同じ理由で赴任前の標準報酬月額を使っています。
ちなみに、政府管掌の社会保険ではなく、健保組合です。

貴社の理由を正当としてはいけないのでしょうか??? ←素人の意見です。

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