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労務管理

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就業規則

著者 しんかい さん

最終更新日:2014年09月12日 11:33

初めて投稿します。
先日社長が亡くなり従業員募集にあたり就業規則がないことに気が付きました。無料のひな形は使わないほうが良いとのことですが、もともとうちの会社にはなかったのかもしれません。
職安にはあるといったのですがどのようにつくればよいのでしょうか。
労務士さんに頼んだほうがよいのでしょうが
こちらで作成はできないものでしょうか

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Re: 就業規則

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2014年09月13日 09:05

もちろん、御社で作成すること自体は可能です。

私達専門家である社労士に依頼して下さるお客様は、費用が発生しますが、
法律遵守はもちろん、会社の労務管理について最適な就業規則を作成し、
且つアウトソーシングによって効率化が図れる、等の理由から、
費用対効果はあると判断して下さっているのだと思います。

報酬を支払って専門家に任せるか、手間暇と労力をかけて自社で作成するかは、
御社の判断になるでしょう。
厚生労働省のHPをご紹介しますので、参考にして下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html

Re: 就業規則

著者村の長老さん

2014年09月13日 09:11

ご存知と思いますが10人以上の従業員がいる場合、作成して所轄労基署に届け出る義務があります。

さて今回、あったのかもしれないがなかったものとして新たに作成しようとされているのですね。あったとしても相当古い時期のものだと思われますので、この際やり直される方がいいと思います。

以前と違って現在の就業規則は、非常に重い責任を負っていると思います。実態として大昔は一応作ってはいるがどこにしまったのかわからん、くらいの扱いでした。しかし、今では、社員との関係において、就業規則のどこに書かれているのか、具体的にキチンと書かれているかなどその詳細な内容はもちろん、作成手続きも法的要件を具備していなければ無効となることさえあります。

また労務管理を取り巻く法律は、少子高齢化と相まって毎年のように新設や改正が行われます。このため、専門家でない限りなかなか改正に追っつかないのも事実です。

ひな型にも色々あると思いますが、従業員にかなり有利な内容となっているものもあります。これを理解せずに自社の就業規則として届け出てしまうと、後日変更したくても不利益変更として扱わねばならないので簡単ではなくなります。

そういったことで、社労士さんに会社の実情を話し、オーダーメイドする方が結果として安くつくことが多いのも事実です。

毎年のように何らかの改正があることを考えれば、社内で専門家を育てることも長期計画としてあってもいいと思います。

Re: 就業規則

著者しんかいさん

2014年09月13日 17:12

削除されました

Re: 就業規則

著者しんかいさん

2014年09月13日 17:12

削除されました

Re: 就業規則

著者しんかいさん

2014年09月13日 16:56

回答ありがとうございます。なかなか複雑ですね。
あまり理解してなくて質問してしまっていたようです。従業員は二名なので必要なさそうですね
社長から詳しく聞いていなかったのでご迷惑おかけしました。
この機会に、少し勉強します。ありがとうございました。

Re: 就業規則

著者しんかいさん

2014年09月13日 17:10

回答ありがとうございます。勉強不足でした。従業員は二名なので必要ないようですね。
これを機会に少し勉強しようと思います。ありがとうございました。

Re: 就業規則

著者しんかいさん

2014年09月13日 17:13

削除されました

Re: 就業規則

従業員の方が2名ということですので作成義務はないかと思われますが、差し出がましいかもしれませんが念のためお伝えさせてください。

まず一点目は、正社員の人数だけで数えるわけではないという点です。
パート・アルバイトなど、御社の社内での呼び方に関係なく、常時使用する労働者の方の人数の合計で計算することになります。
したがって、正社員は2名でも、正社員以外の方が他にいらっしゃる場合には注意が必要です。

二点目は、従業員10人未満であれば「作成義務がない」というだけで、「作成してはならない」というわけではないという点です。
というのも、普段の業務に関してはなくても支障はないと思いますが、将来的に従業員の方を懲戒処分に処す必要が出てきた場合に根拠となるものの代表が就業規則となります。
御社の従業員の方が懲戒に処す必要が出るような方と申し上げているわけではないですが、最近は従業員の方も労働基準法などの法令を勉強されていることも多く、労働紛争は増加傾向にあります。(少し前には、SNSなどへ不適切な投稿をして経営に打撃を与える事件もニュースで取り上げられていたかと思います。)
そういった労働トラブルから会社を守るルールとして就業規則が大きな役割を果たすことも少なくないからです。

就業規則は、他の方が回答されている通り、自社で作成しても専門家に頼んでもどちらでも問題はありません。費用的なことを考えれば、労力は掛かりますが自社で作成されてもいいかと思います。


> 回答ありがとうございます。なかなか複雑ですね。
> あまり理解してなくて質問してしまっていたようです。従業員は二名なので必要なさそうですね
> 社長から詳しく聞いていなかったのでご迷惑おかけしました。
> この機会に、少し勉強します。ありがとうございました。

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