相談の広場
雇用保険からの求職者支援訓練を受けている為、雇用保険に加入できません。その為、週に20時間未満で働いています。しかし、オープン店舗のため今月は三週間の間のみ、週20時間を越えてしまいます。この場合、雇用保険に加入しなければならないのでしょうか?契約書には、『週、16時間の勤務』と書かれていますし、雇用保険が掛けられないことも会社には伝えています。宜しくお願い致します。
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基本的に質問者様のおっしゃっている雇用契約であれば加入の必要はないと思われます。
週20時間以上の労働時間が加入対象というのは、あくまでも所定労働時間で見ますので、実労働が仮に残業等で一時的に週20時間超えたとしても、雇用保険の被保険者になることはありません。
雇用保険の加入対象となるのは、原則として「31日以上の雇用が見込まれていること」と「週の所定労働時間が20時間以上であること」の2つを満たしていることになります。(日雇いの場合などの一部例外はありますが、質問者様の内容からすれば、そちらは該当しないと思います。)
「実労働時間」ではなく「所定労働時間」で判断しますので、今回の場合は被保険者には該当しないと思われます。
> 雇用保険からの求職者支援訓練を受けている為、雇用保険に加入できません。その為、週に20時間未満で働いています。しかし、オープン店舗のため今月は三週間の間のみ、週20時間を越えてしまいます。この場合、雇用保険に加入しなければならないのでしょうか?契約書には、『週、16時間の勤務』と書かれていますし、雇用保険が掛けられないことも会社には伝えています。宜しくお願い致します。
先程書き忘れましたが、質問者様がおっしゃっているのはおそらく下記の制度かと思いますが、参考までに。
こちらにも対象者の欄に「所定労働時間」と書かれていると思います。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kyushokusha_shien/dl/kyusyokusya02.pdf
所定労働時間が20時間未満の方でも、たまたま仕事の都合で1週間や2週間程度週20時間を超えることは、よくあることだと思います。
その都度、被保険者になったり被保険者じゃなくなったりという手続きは取りません。
ただ、私もこの制度の詳細を熟知しているわけではありませんので、どうしても気になるようであればハローワークに確認されることをお勧めします。
> 雇用保険からの求職者支援訓練を受けている為、雇用保険に加入できません。その為、週に20時間未満で働いています。しかし、オープン店舗のため今月は三週間の間のみ、週20時間を越えてしまいます。この場合、雇用保険に加入しなければならないのでしょうか?契約書には、『週、16時間の勤務』と書かれていますし、雇用保険が掛けられないことも会社には伝えています。宜しくお願い致します。
お役に立てたのであれば幸いです。
ただ会社の担当の方から言われたということであれば、会社の方で所定労働時間を変更するつもりという可能性もあるかと思います。所定労働時間が週20時間以上という契約になるのであれば、雇用保険の被保険者となってきますので、その点だけは再度確認された方がいいかと思います。
尚、参考までに厚生労働省の雇用保険の加入手続が記載されているURLを載せておきます。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/index.html
「その2 パートタイム労働者の加入手続」の<適用基準>(1)(2)両方を満たしているかどうかが重要になってきます。
繰り返しになりますが、(2)の「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」の「所定」が20時間以上か未満かであることが前提になってきます。
求職者支援訓練の制度については、恥ずかしながら十分な知識を持ち合わせておりませんので、ご不明な点はハローワークに確認いただきますようお願いします。
> ありがとうございます。安心致しました。ハローワークでは、「月に8万円以下で雇用保険の被保険者にならなければ大丈夫」と言われました。雇用保険を掛けないように働く条件で契約していたのに、会社の事務担当者が雇用保険の加入条件を理解していなく「雇用保険かけるから前の番号教えて」と言われて困っていました。ありがとうございました。
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