相談の広場
超過勤務申請書内の本人記載欄及び所属長記載欄がありますが、よくある理由については、スタンプ印を使用しようかと思います。(例 顧客からの連絡待ちのため )
ただ、スタンプ印を用意することが、残業を肯定してしまう(残業ありき)ことになり、労基署さんからの指導対象になってしまわないかという心配があります。
36協定や、求人欄に残業時間の記載はあります。
いかがでしょうか?
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質問の内容を確認させていただきたいのですが、申請書に時間外労働をした理由を書く欄があって、その理由欄に書く手間を省くために、よくある理由については簡単に押すだけで済むスタンプを作成するということでしょうか?
もしそうであれば、別段大きな問題はないかと思います。
36協定も結んでおられるということですし、おそらく監督署にも届けておられるでしょうから、きちんと割増賃金として支払われていれば問題ないかと思われます。
労働基準監督署は、確かに取り締まるのが仕事ではありますが、それは違法な状況を確認してのことですので、時間外の申請書の理由欄にはスタンプを使用したくらいでは問題があるとは思えません。(そもそも超過勤務申請書自体が必須書類というわけではないため、労働時間の管理と時間外労働に対する賃金が適正に処理されていれば問題ないかと思われます。)
(聞かれないとは思いますが)もし監督署等からの調査でスタンプにした理由を聞かれたら、「ただでさえ残業させているのに、手書きで書かせたら余計に帰りが遅くなってしまうので簡便化するために比較的多い理由はスタンプを作成しました」と答えてもいいのではないでしょうか。
> 超過勤務申請書内の本人記載欄及び所属長記載欄がありますが、よくある理由については、スタンプ印を使用しようかと思います。(例 顧客からの連絡待ちのため )
> ただ、スタンプ印を用意することが、残業を肯定してしまう(残業ありき)ことになり、労基署さんからの指導対象になってしまわないかという心配があります。
> 36協定や、求人欄に残業時間の記載はあります。
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