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労務管理

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労災から退職

著者 匿名キボー さん

最終更新日:2014年10月01日 22:28

怪我で労災になりました。

完治はしていませんでしたが、復帰しました。
復帰はしましたが、症状がよくならず、退職を考えています。
退職した場合、手当などどうなるのでしょうか?

よくわからないのでよろしくお願いいたします。

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Re: 労災から退職

削除されました

Re: 労災から退職

著者ユキンコクラブさん

2014年10月02日 12:47

日高先生

いつも、参考にさせていただいております。
ひとつ確認させてください。

> 3.また質問外ですが、その療養中および療養が終わった後30日間は解雇を禁止されています。
>
労災による解雇制限は、
業務上の負傷疾病による療養のための休業中およびその後30日間と理解しています。
そのため療養のためであっても休業しない場合は、解雇制限にはかからないと思っておりましたが、、、私の間違いでしょうか?

ありがとうございます。

著者匿名キボーさん

2014年10月02日 15:02


> 2.ただし、医師の判断により治癒したとされると、その後は療養を受けられません。
>   また、「復帰」したとあるので、労務可能になったと考えられ、在職中・退職後とも労務可能であれば医師の「労務不能」証明が得られず、休業補償賃金に代わるもの)は得られなくなります。
>
とありますが、医師の判断次第になってしまうのですか?

この例だと正直難しいでしょうか?

Re: ありがとうございます。

削除されました

Re: ありがとうございます。

著者匿名キボーさん

2014年10月02日 17:30

> 1.「ユキンコクラブ」様のご指摘通りです。前回の私見中「3.また質問外ですが、その療養中および療養が終わった後30日間は解雇を禁止されています。」は一部に文言に脱漏がありました。
>   正しくは「業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間」の解雇が禁止されています。お詫びして訂正します。
>
> 2.また、本件の「労災」保険事故が業務上か通勤途上か判明しませんが、通勤途上であったならば、前記1の解雇禁止規定は適用されません。
>
> 3.「匿名キボー」様の再質問に私見を述べます。
>   前回私見の4にも書いたように、治癒したとする「医師の判断を本人が不満に思い、争いになることがあり」ます。
>   私事に渡りますが、社会保険労務士としての職務に関し、労働者からこれについて相談ないし「不服申立」手続代行を数件経験しています。
>   その中には、当該労働者の無理解としか言いようのない件もありました。反対に審査申し立てを勧めた案件もあります。ケースバイケースとしか言いようがありません。本件については、「総務の森」に書かれた内容だけでは如何とも判断ができません。社会保険労務士を選んで、相談してください。
>
> 4.労働基準監督署は「治癒した」とし、当該労働者は「治癒していない」と主張します。依頼者(負傷した労働者)の意に沿うべく、労働基準監督署職員と数回掛け合い、担当医師にも数回面接して診断書の訂正を申し込みました。
>   労働基準監督署の(治癒したとして)「不支給決定」を、地方審査官段階で1カ月程度延長させたり、長いものでは4カ月延長したケースもあります。しかし、社会保険労務士としては大変な労力です。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢


ありがとうごさいます。相談してみます。

Re: ありがとうございます。

著者ユキンコクラブさん

2014年10月03日 10:13

> 1.「ユキンコクラブ」様のご指摘通りです。前回の私見中「3.また質問外ですが、その療養中および療養が終わった後30日間は解雇を禁止されています。」は一部に文言に脱漏がありました。
>   正しくは「業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間」の解雇が禁止されています。お詫びして訂正します。
>
> 2.また、本件の「労災」保険事故が業務上か通勤途上か判明しませんが、通勤途上であったならば、前記1の解雇禁止規定は適用されません。

>
質問者様には、横から入り込んですみません。

日高先生、ありがとうございました。通勤災害は見落としそうですね。注意します。

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