相談の広場
怪我で労災になりました。
完治はしていませんでしたが、復帰しました。
復帰はしましたが、症状がよくならず、退職を考えています。
退職した場合、手当などどうなるのでしょうか?
よくわからないのでよろしくお願いいたします。
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> 1.「ユキンコクラブ」様のご指摘通りです。前回の私見中「3.また質問外ですが、その療養中および療養が終わった後30日間は解雇を禁止されています。」は一部に文言に脱漏がありました。
> 正しくは「業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間」の解雇が禁止されています。お詫びして訂正します。
>
> 2.また、本件の「労災」保険事故が業務上か通勤途上か判明しませんが、通勤途上であったならば、前記1の解雇禁止規定は適用されません。
>
> 3.「匿名キボー」様の再質問に私見を述べます。
> 前回私見の4にも書いたように、治癒したとする「医師の判断を本人が不満に思い、争いになることがあり」ます。
> 私事に渡りますが、社会保険労務士としての職務に関し、労働者からこれについて相談ないし「不服申立」手続代行を数件経験しています。
> その中には、当該労働者の無理解としか言いようのない件もありました。反対に審査申し立てを勧めた案件もあります。ケースバイケースとしか言いようがありません。本件については、「総務の森」に書かれた内容だけでは如何とも判断ができません。社会保険労務士を選んで、相談してください。
>
> 4.労働基準監督署は「治癒した」とし、当該労働者は「治癒していない」と主張します。依頼者(負傷した労働者)の意に沿うべく、労働基準監督署職員と数回掛け合い、担当医師にも数回面接して診断書の訂正を申し込みました。
> 労働基準監督署の(治癒したとして)「不支給決定」を、地方審査官段階で1カ月程度延長させたり、長いものでは4カ月延長したケースもあります。しかし、社会保険労務士としては大変な労力です。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
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