相談の広場
最終更新日:2014年10月10日 00:30
現在、従業員4名の歯科医ですが、厚生年金に加入いたしたく考慮中です。3名は歯科医師国保に加入していますが、1名は主人の建設工事関係の国民健康保険組合に加入しています。この場合、どのように健康保険の適用除外申請をすればよろしいでしょうか?宜しく、ご指導ください。
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現在ご加入の歯科医師国民健康保険組合にお問い合わせください。
必要書類等の案内があると思います。
群馬県の歯科医師国保の資料(PDFファイル)を紹介しておきます。
http://www.gs-kokuho.jp/pdf/aboutus02.pdf
すいません、、
質問の主旨とは違いますが、アクト経営労務センターさんの投稿で
少し気になるところがあったので投稿させていただきます
> 個人事業所で医療事業の場合は、人数の多少に拘わらず任意加入です。
医療事業は法定16業種の「疾病の治療、助産その他医療の事業」に
該当すると思うのですが、、違いますでしょうか?
よって、人数の多少にかかわらず ではなく 5人未満の場合 が正しいと思うのですが
参考までに
◎個人事業で労働者の人数の多少にかかわらず任意適用となる業種
1.農業、林業、水産業、畜産業等の一次産業
2.旅館、料理店、飲食店、映画館、理容業等の接客娯楽業
3.弁護士、税理士、社会保険労務士事務所等の法務業
4.神社、寺院、教会等の宗教業
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