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税務管理

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雇用保険加入時の仕分けについて

著者 柚子胡椒 さん

最終更新日:2014年10月16日 21:31

お世話になります。
小規模企業(個人事業主)の経理を行っております。

お恥ずかしながら、いままで雇用保険に加入しておらず、この度、2年ほどさかのぼって
加入いたしました。その際の仕訳ついて教えてください。
雇用保険の事業主負担分も従業員負担分もいったん、会社のお金から支出しております。
全て現金払いです。

◯2年分の保険料総額 15,000円(金額は適当です)
(内訳)
事業主負担分  10,000円
従業員負担分   5,000円

◯仕訳
・事業主負担分
借方 福利厚生費  10,000/貸方 現金 10,000
従業員負担分
借方 前払金 5,000/貸方 現金 5,000

◯これからの毎月のお給料の仕分け(8~12月分の5か月分)
給料 85,000/預り金 2,000
            (↑支払った2年分を分割した分月1,000+次の支払いまでの分月1,000)
          現金  83,000

◯期末修正
預り金 10,000/前払金 10,000


自分なりに考えた仕訳は上記のとおりですが、この解釈であっているのでしょうか。
何卒ご享受いたければ幸いです。

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Re: 雇用保険加入時の仕分けについて

著者ユキンコクラブさん

2014年10月17日 05:27

> ◯2年分の保険料総額 15,000円(金額は適当です)
> (内訳)
> 事業主負担分  10,000円
> 従業員負担分   5,000円
>
> ◯仕訳
> ・事業主負担分
> 借方 福利厚生費  10,000/貸方 現金 10,000
> ・従業員負担分
> 借方 前払金 5,000/貸方 現金 5,000
>
> ◯これからの毎月のお給料の仕分け(8~12月分の5か月分)
> 給料 85,000/預り金 2,000
>             (↑支払った2年分を分割した分月1,000+次の支払いまでの分月1,000)
>           現金  83,000
>
> ◯期末修正
> 預り金 10,000/前払金 10,000
>
>
前払金勘定は、これから費用化するものに当てはめるので、
未収入金(まだもらっていない)や、仮払金勘定などが良いと思われます。

また、雇用保険は、原則4月~翌3月までの期間に対して、確定した保険料を払うのと同時に、翌4月からの1年度の概算保険料を払います。
払った時にいつの分をどのように支払ったかでしっかりと区別しておくと良いと思います。

遡ったぶん
法定福利費10000/現預金15000
仮払金  5000
適用:過去2年分(〇年〇月~〇年〇月分の雇用保険料

従業員より預かった場合
給与85000/預り金(法定福利費)1000  (通常月の保険料
         /仮払金       1000  (遡って加入した分)
         /現預金      83000

これで、仮払金の消し込みをしていき、新しく適用した保険料(預り金または法定福利費)を徴収していくという形になります。
期末修正は不要となるわけです。

ちなみに
>◯期末修正
>預り金 10,000/前払金 10,000

遡って加入して支払った時の仕訳において前払金勘定が5000円しかないのに、10000円を振り返れば、いつまでたっても前払勘定がゼロになりませんし、上記の仕分けをすると、前払勘定がマイナスになります。

過去の分と、これからの分はしっかりと区別したほうが良いでしょう。

Re: 雇用保険加入時の仕分けについて

著者ユキンコクラブさん

2014年10月17日 05:28

削除されました

Re: 雇用保険加入時の仕分けについて

著者柚子胡椒さん

2014年10月17日 21:42

お返事が遅くなりまして、申し訳ありません。

回答、ありがとうございました。
頭が混乱していたので、分かりやすく教えていただき、非常に助かりました。

この度は誠にお世話になりました。

Re: 雇用保険加入時の仕分けについて

削除されました

Re: 雇用保険加入時の仕分けについて

著者柚子胡椒さん

2014年10月19日 23:24

> 1.仕訳については「ユキンコクラブ様」が言い尽くされています。
>
> 2.雇用保険料労働者負担分は、賃金を支払う都度その賃金に対応する額を天引徴収することを法は定めています。
>   裏返して言うと、理由を問わず過去分の保険料賃金から当然天引はできないのです。当該労働者の意思によります。当然天引して争いになったこともあります。会社の落ち度ですから、それを主張されてもやむを得ません。
>
> 3.後日に争いを残さないため、過去分の天引は書面で本人から承諾書を貰ってください。
>
> 4.また、雇用保険料所得税に影響します。源泉徴収票の「社会保険料」に加算されなければ、本人は所得税の面で明らかにソンします。
>   この点は税務署にお尋ねください。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

お気遣い有難うございます。
その点については、本人から了承を得ております。

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