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マイカー通勤者の非課税枠変更について-追伸

著者 総務女子 さん

最終更新日:2014年10月23日 12:18

  度々失礼いたします、総務女子です。

  先ほどご相談させていただいた件で、もうひとつご教示ください。

  本事業所では、通勤手当の支給は4月と10月に支給しているのですが、じつは

 イレギュラーな支給方法の社員が若干名おりまして、その者については毎月の

 出勤日数により実費支給しております。

  例えば、通勤距離が20Kmの場合、

     改正前 → 非課税額は11,300円(1ヶ月あたり)

     10月給与で17,600円の通勤手当額でしたので、課税6,300円 非課税11,300円で
    
    支給いたしました。

     改正後 → 非課税額は12,900円に変更

     このような場合、年末調整で処理となると4月~10月に支給したそれぞれの課税額、
    
    非課税額を再計算し、差額をそれぞれ支給または徴収すればよいのでしょうか。

     お恥ずかしながら全くわからずご教示いただけましたら幸いです。

     どうぞ宜しくお願い致します。
     



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Re: マイカー通勤者の非課税枠変更について-追伸

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2014年10月24日 07:59

今回の改正については、本年4月1日以後適用となります。
したがって、すでに支払われている4月~10月分について、年末調整にて精算する必要があります。
計算方法は、従前の非課税金額と改正金額の差額分を、課税支給金額から差し引いて年末調整を行うことになるのですが、文章で一つ一つ説明するには無理がありますので、下記に国税局が記載している説明文と、記載例等のホームページアドレスを掲載していますので、参考にしてみてください。

国税局の説明文)
3 課税済みの通勤手当についての精算
⑴ 既に支払われた通勤手当については、改正前の非課税規定を適用したところで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われていますが、改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、本年の年末調整の際に精算することになります。
(注)1 既に支払われた通勤手当が改正前の非課税限度額以下である人については、この精算の手続は不要です。
2 年の中途に退職した人など本年の年末調整の際に精算する機会のない人については、確定申告により精算することになります。
年末調整の際における精算の具体的な手続は、次のように行います。
イ 既に改正前の非課税規定を適用したところで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をした(課税された)通勤手当のうち、改正後の非課税規定によって新たに非課税となった部分の金額を計算します。
ロ 「平成26年分給与所得退職所得に対する源泉徴収簿」(以下「源泉徴収簿」といいます。)の「年末調整」欄の余白に「非課税となる通勤手当」と表示して、イの計算根拠及び今回の改正により新たに非課税となった部分の金額を記入します。
ハ また、源泉徴収簿の「年末調整」欄の「給料・手当等①」欄には、「給料・手当等」欄の「総支給金額」の「計①」欄の金額からロの新たに非課税となった部分の金額を差し引いた後の金額を記入します。
ニ 以上により、改正後の非課税規定によって新たに非課税となった部分の金額が、本年の給与総額から一括して差し引かれ、その差引後の給与の総額を基にして年末調整を行います。
給与所得源泉徴収票の記入
給与所得源泉徴収票の「支払金額」欄には、非課税とされる部分の通勤手当の金額を除いた金額を記入します。
(注) 年の中途に退職した人などに対し、既に給与所得源泉徴収票を交付している場合には、「支払金額」欄を訂正するとともに、「摘要」欄に「再交付」と表示した給与所得源泉徴収票を作成し、再度交付します

(改正内容)
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm

(源泉簿の記載例)
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/02.pdf

1~2
(2件中)

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