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労務管理

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休職明けの給与

著者 さみゅえる さん

最終更新日:2014年10月28日 13:13

初めてご相談いたします。

休職していた正社員が今月から週1回ほど、数時間出てこれるようになりました。
給与を時間給で支払たいと思いますが可能でしょうか。
その場合、新たに設定した時間給にしたいと考えています。(基本給に照らした時間給ではなく)
また、労働条件通知書のようなものも、発行するものでしょうか。

以上が希望ですが、本来はこうするもの・・ということがあればお教えいただきたく存じます。

どうぞ宜しくお願い致します。

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Re: 休職明けの給与

著者hitokoto2008さん

2014年10月28日 15:01

体慣らしのリハビリだと思いますが、可能だと思いますよ。
会社の責で、当該労働者との合意に基づくものであれば。
時間給も可能だと思いますが、本来月給制であれば、それに基づく時間単価になりますね。
考え方としては、新たな労働契約を結ぶということではなく、通常の勤務時間を免除して労働日数、労働時間を短縮するという意味です。ですから、時間給を変更するのは道理がないと思います。
後は、休職中は全休として傷病手当金を受給しているはずですから、労働した日の減額申請が必要となると思います。

>また、労働条件通知書のようなものも、発行するものでしょうか。

休職命令はまだ解除しないわけですよね。
休職中ではあるが、その枠内での処理しかないと思います(会社の人事権の範囲内で)



> 初めてご相談いたします。
>
> 休職していた正社員が今月から週1回ほど、数時間出てこれるようになりました。
> 給与を時間給で支払たいと思いますが可能でしょうか。
> その場合、新たに設定した時間給にしたいと考えています。(基本給に照らした時間給ではなく)
> また、労働条件通知書のようなものも、発行するものでしょうか。
>
> 以上が希望ですが、本来はこうするもの・・ということがあればお教えいただきたく存じます。
>
> どうぞ宜しくお願い致します。
>

Re: 休職明けの給与

著者さみゅえるさん

2014年10月31日 16:45

ご返信ありがとうございます。
月給制なので基本給から時給を計算すればいいのですね。
そして働いた時間分を時給で支払うという考え方ですね。

ありがとうございました。



> 体慣らしのリハビリだと思いますが、可能だと思いますよ。
> 会社の責で、当該労働者との合意に基づくものであれば。
> 時間給も可能だと思いますが、本来月給制であれば、それに基づく時間単価になりますね。
> 考え方としては、新たな労働契約を結ぶということではなく、通常の勤務時間を免除して労働日数、労働時間を短縮するという意味です。ですから、時間給を変更するのは道理がないと思います。
> 後は、休職中は全休として傷病手当金を受給しているはずですから、労働した日の減額申請が必要となると思います。
>
> >また、労働条件通知書のようなものも、発行するものでしょうか。
>
> 休職命令はまだ解除しないわけですよね。
> 休職中ではあるが、その枠内での処理しかないと思います(会社の人事権の範囲内で)
>
>
>
> > 初めてご相談いたします。
> >
> > 休職していた正社員が今月から週1回ほど、数時間出てこれるようになりました。
> > 給与を時間給で支払たいと思いますが可能でしょうか。
> > その場合、新たに設定した時間給にしたいと考えています。(基本給に照らした時間給ではなく)
> > また、労働条件通知書のようなものも、発行するものでしょうか。
> >
> > 以上が希望ですが、本来はこうするもの・・ということがあればお教えいただきたく存じます。
> >
> > どうぞ宜しくお願い致します。
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