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労務管理

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フレックスにおける年間所定労働時間について

著者 たんご さん

最終更新日:2014年11月07日 10:40

お疲れ様です。
お忙しいところ恐れ入りますが、1点ご教示ください。
勤務規定の一部変更の伴い、フレックス制度の見直しを行っています。

==========
(所定就業日・年間所定労働時間
第3条   フレックス勤務者の所定就業日と年間所定労働時間は、通常勤務者と同様とする。なお、会社が指定した者の所定就業日は同様とするが、年間の所定労働時間は1400時間とする。
==========

こちら、よくある一般的な規定なのですが、8時間勤務の者と6時間勤務の者がいる場合、年間の所定労働時間も異なってきます。
この場合、以下のような記載で問題ないでしょうか。

==========
(所定就業日・年間所定労働時間
第3条   フレックス勤務者の所定就業日と年間所定労働時間は、通常勤務者と同様とする。なお、会社が指定した者の所定就業日は同様とするが、年間の所定労働時間は1400時間または1200時間とする。
==========

アドバイス頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: フレックスにおける年間所定労働時間について

著者わかくささくらさん

2014年11月08日 07:35

こんにちわ。

ご存知でしたら申し訳ないのですが「フレックスタイム制」は、労働者が1か月等の単位期間において一定時間数労働することを条件として、始業・終業時刻について労働者自ら自由に選択できる制度となっています。従いまして、貴社の勤務規定条文において「社員にかかる始業および終業の時刻についてはその社員の決定に委ねる」のような記載や実務上でもそれを遵守され社員がフレックスタイム制度について周知がされているようであれば、ご質問の改正条文については問題ないと思います。

ただフレックスタイム制自体が清算期間である1か月単位での運用を目的としてますので、既に年間所定労働時間を設定し、各月で運用することは社員の理解等で多少難しいと思えます。できるなら1か月毎に区切る規定(例えば 31日の月→177時間8分 30の月→171時間25分・・・とする。)も検討されてはいかがでしょうか。ご参考になれば幸いです。

Re: フレックスにおける年間所定労働時間について

削除されました

Re: フレックスにおける年間所定労働時間について

著者いつかいりさん

2014年11月09日 08:11

「会社が指定した者…の年間所定労働時間」を設ける意図が不明ですが、先の回答者諸氏とは別視点からして、問題ありです。

その労働時間を年間所定就業日数で除した値は、1日の所定労働時間になりますが、それはまた協定に定めておく1条項となります。それがないと、労働者不利にはできませんので、年次有給休暇日のみなし就業時間賃金の基礎は、8時間となるでしょう。

それともう1点、6/8と、1200/1400の比が一致しませんがなぜでしょう。

Re: フレックスにおける年間所定労働時間について

著者たんごさん

2014年11月10日 10:20

皆様

大変ご丁寧な回答、誠にありがとうございます。
私自身、フレックス制度に対する認識があいまいでございました。
ご意見については、参考にさせて頂きたいと思います。

比率間違えました・・・

Re: フレックスにおける年間所定労働時間について

著者たんごさん

2014年11月10日 10:21

日高様

ごもっともなご指摘およびアドバイス、誠にありがとうございました。
以後、頂いたHPより勉強して、トラブルが起きないよう気を付けたいと思います。

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