相談の広場
お疲れ様です。
お忙しいところ恐れ入りますが、1点ご教示ください。
勤務規定の一部変更の伴い、フレックス制度の見直しを行っています。
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(所定就業日・年間所定労働時間)
第3条 フレックス勤務者の所定就業日と年間所定労働時間は、通常勤務者と同様とする。なお、会社が指定した者の所定就業日は同様とするが、年間の所定労働時間は1400時間とする。
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こちら、よくある一般的な規定なのですが、8時間勤務の者と6時間勤務の者がいる場合、年間の所定労働時間も異なってきます。
この場合、以下のような記載で問題ないでしょうか。
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(所定就業日・年間所定労働時間)
第3条 フレックス勤務者の所定就業日と年間所定労働時間は、通常勤務者と同様とする。なお、会社が指定した者の所定就業日は同様とするが、年間の所定労働時間は1400時間または1200時間とする。
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アドバイス頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
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こんにちわ。
ご存知でしたら申し訳ないのですが「フレックスタイム制」は、労働者が1か月等の単位期間において一定時間数労働することを条件として、始業・終業時刻について労働者自ら自由に選択できる制度となっています。従いまして、貴社の勤務規定条文において「社員にかかる始業および終業の時刻についてはその社員の決定に委ねる」のような記載や実務上でもそれを遵守され社員がフレックスタイム制度について周知がされているようであれば、ご質問の改正条文については問題ないと思います。
ただフレックスタイム制自体が清算期間である1か月単位での運用を目的としてますので、既に年間所定労働時間を設定し、各月で運用することは社員の理解等で多少難しいと思えます。できるなら1か月毎に区切る規定(例えば 31日の月→177時間8分 30の月→171時間25分・・・とする。)も検討されてはいかがでしょうか。ご参考になれば幸いです。
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