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労務管理

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勤務スケジュールの開示

著者 MSG さん

最終更新日:2014年11月11日 15:44

勤務スケジュール開示についてお聞きします。

サービス業における某店舗においてアルバイトスタッフの勤務シフトを半月毎に開示しています。
理由は一月単位では先の予定がわからないと言うアルバイト特有の理由からです。
この半月単位でのスケジュールの開示では、逆に開示されない期間の自分の休日がわからないと言うデメリットもありますが、この運用で法令に抵触する部分はありますでしょうか?

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Re: 勤務スケジュールの開示

著者いつかいりさん

2014年11月12日 04:35

交替勤務の組み方ルールは、就業規則(を制定せねばならない事業所の場合)に明記しておく必要があります。休日のあたえるありかたも同様です。そのうえで、そのルールに従い、半月ごと(例:1日~15日、16日~末日)のシフトを組み、期間突入前に全員に開示する運用なら問題ないです。

(作成及び届出の義務)
第89条  常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一  始業及び終業の時刻、休憩時間休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 …(以下略)

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(2件中)

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