相談の広場
こんにちは。
請負制度についてご質問させていただきたいと思います。
新たな営業活動で請負業務を考えております。
当者が元請けとして
①下請けを活用して得意先で現場作業等をおこなう。
②当社は当社の社内で事務作業業務を中心に管理をおこなう。
※下請けは常駐し、当社は必要に応じて得意先現場に出向く。
状況としては上記の様になり、請負として可能なのか、別途注意点などがあるのか
教えていただければと思います。
宜しくお願いします。
スポンサーリンク
こんばんは。
企業法務のほうへも同じ相談が掲載されていますが、まとめて。
まず、派遣契約と請負契約の違いはご存じということで、そこには触れません。
但し、派遣契約と請負契約の違いについては、今後業務委託契約を締結するにあたって、当然業務委託先が知っていることはいうまでもありません。
現場にいる人間に直接指示を出さず、会社に指示を出すようにしてもらうことになります。
業務委託の内容が不明ですが、一般論で申し上げます。
一般的に業務委託契約では再委託の禁止条項が記載されています。
つまり、業務委託先に貴社の下請けを常駐させる場合、業務委託先は、貴社が下請けに再委託することを了解していないとならなくなります。
それに違反すれば、契約解除されるのが一般的です。
次に、その再委託が認められた場合についてです。
下請けが直接現場に常駐する場合、業務委託先と懇意になって、貴社が受ける業務委託料金について見直しが入るリスクが生じます。
例えば、その下請けの社員が貰っている給与がどの程度なのかが判れば、業務委託先は、業務委託料を逆算して、貴社がどの程度中間マージンを得ているか推測できることとなります。
つまり、業務委託料が高いか安いかの判断が働きます。
なお、悪質な下請けになると「私のところと直接取引すれば、もっと経費が安くて済みますよ」となるかもしれません(笑)。
それを避けられるのは、企業の力と信用力でしかないです。
つまり、業務委託する側からすれば、常に債務不履行(業務が遂行できない)の問題と結びつけて考えます。実際に仕事をするのは下請けでも、損害賠償を求めるのはあくまでも貴社に対してとなります。その場合、割高な中間マージンは保険料の意味合いになりますね。
企業の賠償能力をみています。
その次は、契約内容そのものになります。
まず、契約期間、契約更新条項、契約解除条項、契約期間中の途中解約条項、損害賠償条項等は最低チェックしておくべきです。
契約解除に伴う損害賠償が実害相当ならともかく、業務受託料に相当する額を取り決めてあるケースもあります。
また、相当な初期投資を伴う場合、長期契約でないと採算倒れに陥る場合もあります。
一般的に業務委託に係る費用は、業務を受託する側の負担とされていますからね。
初期投資の回収が進まないままで、契約更新をされないケースも出てきます。
最後に、作業場所の提供の仕方によっては、業務委託契約の他に作業場所の賃貸借契約を要求される場合もあります。当然、契約解除時に作業場所の現状回復条項も入ってきます。
こんなところでしょうか。
> こんにちは。
>
> 請負制度についてご質問させていただきたいと思います。
> 新たな営業活動で請負業務を考えております。
>
> 当者が元請けとして
> ①下請けを活用して得意先で現場作業等をおこなう。
> ②当社は当社の社内で事務作業業務を中心に管理をおこなう。
> ※下請けは常駐し、当社は必要に応じて得意先現場に出向く。
>
> 状況としては上記の様になり、請負として可能なのか、別途注意点などがあるのか
> 教えていただければと思います。
> 宜しくお願いします。
補足。
当然、貴社は下請けとも業務委託契約を取り交わさないとなりませんが、貴社が元請となっている企業のとの契約は解除しても、貴社と貴社の下請けとの契約は清算されません。
したがって、貴社と下請け企業の契約書には「貴社が元請の企業との業務委託契約を解除した場合には、下請け企業との契約もその時点で終了する」旨の特約を結んでおかないとなりません。
そうしないと、貴社は下請けから債務不履行で訴えられることとなります。
なお、下請けへの支払いベースは元請からの代金入金後にずらす必要性があります。
つまり、下請けに代金を先に支払ってしまって、後から元請に代金をもらうようなリスクを避けるためとなります。
> こんばんは。
> 企業法務のほうへも同じ相談が掲載されていますが、まとめて。
> まず、派遣契約と請負契約の違いはご存じということで、そこには触れません。
> 但し、派遣契約と請負契約の違いについては、今後業務委託契約を締結するにあたって、当然業務委託先が知っていることはいうまでもありません。
> 現場にいる人間に直接指示を出さず、会社に指示を出すようにしてもらうことになります。
>
> 業務委託の内容が不明ですが、一般論で申し上げます。
> 一般的に業務委託契約では再委託の禁止条項が記載されています。
> つまり、業務委託先に貴社の下請けを常駐させる場合、業務委託先は、貴社が下請けに再委託することを了解していないとならなくなります。
> それに違反すれば、契約解除されるのが一般的です。
>
> 次に、その再委託が認められた場合についてです。
> 下請けが直接現場に常駐する場合、業務委託先と懇意になって、貴社が受ける業務委託料金について見直しが入るリスクが生じます。
> 例えば、その下請けの社員が貰っている給与がどの程度なのかが判れば、業務委託先は、業務委託料を逆算して、貴社がどの程度中間マージンを得ているか推測できることとなります。
> つまり、業務委託料が高いか安いかの判断が働きます。
> なお、悪質な下請けになると「私のところと直接取引すれば、もっと経費が安くて済みますよ」となるかもしれません(笑)。
>
> それを避けられるのは、企業の力と信用力でしかないです。
> つまり、業務委託する側からすれば、常に債務不履行(業務が遂行できない)の問題と結びつけて考えます。実際に仕事をするのは下請けでも、損害賠償を求めるのはあくまでも貴社に対してとなります。その場合、割高な中間マージンは保険料の意味合いになりますね。
> 企業の賠償能力をみています。
>
> その次は、契約内容そのものになります。
> まず、契約期間、契約更新条項、契約解除条項、契約期間中の途中解約条項、損害賠償条項等は最低チェックしておくべきです。
> 契約解除に伴う損害賠償が実害相当ならともかく、業務受託料に相当する額を取り決めてあるケースもあります。
> また、相当な初期投資を伴う場合、長期契約でないと採算倒れに陥る場合もあります。
> 一般的に業務委託に係る費用は、業務を受託する側の負担とされていますからね。
> 初期投資の回収が進まないままで、契約更新をされないケースも出てきます。
>
> 最後に、作業場所の提供の仕方によっては、業務委託契約の他に作業場所の賃貸借契約を要求される場合もあります。当然、契約解除時に作業場所の現状回復条項も入ってきます。
> こんなところでしょうか。
>
>
>
>
>
> > こんにちは。
> >
> > 請負制度についてご質問させていただきたいと思います。
> > 新たな営業活動で請負業務を考えております。
> >
> > 当者が元請けとして
> > ①下請けを活用して得意先で現場作業等をおこなう。
> > ②当社は当社の社内で事務作業業務を中心に管理をおこなう。
> > ※下請けは常駐し、当社は必要に応じて得意先現場に出向く。
> >
> > 状況としては上記の様になり、請負として可能なのか、別途注意点などがあるのか
> > 教えていただければと思います。
> > 宜しくお願いします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]