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労務管理

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労働契約書の印鑑について

著者 まんぼう007 さん

最終更新日:2014年11月14日 09:38

現在 会社の支社で押印する労働契約書の印鑑は支配人登記をして取締役支社長の登記印を使用していますが、今般 支配人登記をやめてまた取締役にも任命せず一般社員・管理職としての支社長にする予定です。 他の営業所の労働契約書は本社の社長名で実印ではなくいわゆる職印を使用しています。 数が多いので支社長名義を使用したいと思いますが、労働契約に使用する名義、印鑑、印鑑の文字(取締役ではないが取締役支社長の印を使うこと)について何か制限はあるのでしょうか。

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Re: 労働契約書の印鑑について

著者akijin2さん

2014年11月14日 10:33

法的な根拠は弁護士、司法書士へのお問い合わせが懸命と思いますが、
労務管理面での雇用契約書に押す印鑑について印鑑証明等何らかの要件が求められてはいないと思いますので特に問題は無いものと考えられます。さらに、労働基準法に基く雇用(労働)契約書について押印自体義務付けられているわけではありませんので、あくまで契約書の有効性を担保する上で押印されていると考えます。

Re: 労働契約書の印鑑について

著者hitokoto2008さん

2014年11月14日 10:57

問題となるのは契約書としての有効性だけですね。
その印鑑が偽造されたものとか?
本来、押印すべき者の印鑑でなかったとか?
そういう側面しかないですね。
ただ、一般の契約書と違って(書面だけになる)、労働者本人も実際に勤務しているわけですから、その印の有効性が問われることは殆どないです。

私共はサービス業ですが、パートアルバイトなどの雇用契約書印は現場の店長の契約印となっています(三文判です)。
ですが、「現場の店長が勝手に採用した話で会社としては認めていない」という話にはなりません。
会社には使用者責任があるので、その責任は免れません。
各会社さんが、どの印を使用するかはその企業の押印規定とかによるものですね。
(但し、社内の押印規定は、第三者(この場合は労働者)に対しては通用しません。)


> 現在 会社の支社で押印する労働契約書の印鑑は支配人登記をして取締役支社長の登記印を使用していますが、今般 支配人登記をやめてまた取締役にも任命せず一般社員・管理職としての支社長にする予定です。 他の営業所の労働契約書は本社の社長名で実印ではなくいわゆる職印を使用しています。 数が多いので支社長名義を使用したいと思いますが、労働契約に使用する名義、印鑑、印鑑の文字(取締役ではないが取締役支社長の印を使うこと)について何か制限はあるのでしょうか。

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