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著者 サンマルコ さん
最終更新日:2014年11月18日 09:21
裁量労働にて就業している者が病欠のため長期休暇に入る可能性があるのですが、裁量労働者については欠勤による控除の規定を設けておりません。そのためどんなに休んでも給与の支払い義務が発生するのですが、通常はどのように控除規定を設けているものなのでしょうか。
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著者エヌ氏さん
2014年11月20日 10:48
おはようございます。 裁量労働制を採用されているということは、労使協定を結び、届け出を行っておられることかと思います。 控除の規定があれば、そのように取扱いしますし、規定がない場合、そのまま労基法が適用されます。 どんなに休んでも控除されないということは少し考えにくいです。
著者いつかいりさん
2014年11月21日 21:23
裁量労働制は労働時間の制度であって、それに対する賃金支払い形態は、5原則、割増賃金、最低賃金に触れなければ、労基法ほか労働各法は関知しません。就業規則に定めるところとなります。 年次有給休暇使い切ったところで、休職(無給)という定めは就業規則にないのでしょうか。
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