相談の広場
従業員(正社員)が4月に出産(初産)を迎えます。
当然の権利として産前産後休暇は取得すると思われます。
しかし、『里帰り出産のため予定日の3ヶ月前から休みたい』と
申し出があった場合は会社の対応はどうすべきか。
ちなみに有給休暇は数日あります。
前例がないだけに対応に苦慮しております。
どうぞ、お知恵を拝借したく存じます。
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産前産後休業は、法律で定められている部分ですので、問題ないと思いますので、省略します。
産前休業より早く休業を取得したいという部分は、会社が認めるか認めないかのいずれかになるかと思います。
もちろん、認めた場合の賃金の有無。。。。基本的には自己都合の休業ということで、有給申請がなければ単なる欠勤扱いでも問題ないと思います。
ご実家がどこなのかわかりませんが、飛行機に乗らないと帰れない場所なのであれば、3か月前では出産に危険を伴いますので、医師の搭乗許可等が必要になりますし、まず、許可されないでしょう。もっと早い時期でないと飛行機は乗れないと思われます。
そのほかの帰省方法であれば、そんなに早く帰省されなくても問題ないと思います。。
ただ、出産に伴い、すでに体調不要を伴っている場合などは、考慮する必要もありますが。。。
まだまだ、時間がありますので、里帰り出産に限らず、本人の希望だけを尊重するのではなく、母体保護を重視して対応してあげればよいのではないでしょうか?
こちらのHPで専門家へ無料相談できます。
参考にしてみてください。
http://www.bosei-navi.go.jp/
別の点からの留意点を申し上げます。
産休中の無給は、別途健保から支給されるためほとんどの所がそうされていることと思います。よって、仮に今回のケースのような休暇を与えるとした場合、賃金については、産休でも与えないため無給としても異論を挟む余地はないだろうと思われます。
子供を産み易い環境を作ることに、職場が協力することは素晴らしいことだと思います。しかし、会社負担のことも考えねば長続きしません。仮に今回のケースのような休暇をここでは「産休前休暇」と呼ぶことにします。この産休前休暇を制度化すると、会社負担はその間の人材補填、社保料の会社負担が目に見える費用負担となります。社保料個人負担も場合により一時的に貸付となるかもしれません。産休及び育休中には社保料の免除がありこれは変わりません。また産休前休暇をどのくらいの期間認めるかによっては、対象となる社員は相当期間業務から遠のくことになり、復帰時の教育も必要となります。
等々考えると、なかなか費用・人材確保の点からだけでも相当な負担が予想されます。産休前休暇を取得した場合に出勤扱いかどうか、退職金計算の勤続期間に含めるのかどうかなど、経営者層に理解を求める工夫が必要となりそうです。
> 産前休暇(3ヶ月前)を会社として拒否することは出来るのでしょうか?
> また、拒否した場合のリスクは何かありますか?
先の質問に前例がないとありました。よって、就業規則によるこのケースの休職規定はないものとして回答します。
法で定められた休業でない限り、休職規定にどのような内容の規定を採り入れるかは各社の自由です。今回は規定が無いためその申し出があったとしても、休業させる根拠がないことになります。もちろん対象者が会社に請求することもできません。従って拒否することはできます。
ここでは明記されていませんが、切迫流産等の病気のレベルにある状況ではありませんね。現在のところ概ね問題なく正常分娩への途上にあるものとして答えています。であるならば、拒否した場合のリスクとは何を想定されているのでしょうか。里帰り出産をするための帰路において、何か異常事態が発生した場合に会社責任となるか、ということでしょうか。
もしそれが会社責任となるなら、結婚できないのも会社責任、子供ができないのも会社責任、挙句の果ては子供がいじめられるのも会社責任となりかねません。責任となる場合は、どういう要因が揃った場合に追求されるのか冷静に考えてみましょう。
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