相談の広場
いつもお世話になっております。私は個人事業主です。
さて、私の知人の息子さんが鬱病で障害者年金2級を受給しながら障害者の就労支援非特定営利法人に通っているのですが、その息子さんの就労施設での賃金はどんなに働いても一か月に一万円位の賃金で、息子さんはその賃金額に不満があるらしく、一週間に何日か勤務する軽作業的なパート・アルバイトに現時点の2級障害者年金を受給しながらに就きたいと思っているとのことです。
はたして私の知人の息子さんは障害者年金2級を受給しながらパート・アルバイトに就けるのでしょうか?
私はその類の知識が全くないのですが何とか知人の息子さんに最も有利な方法を教えてあげたいと思います。
どうかこの類の知識に長けた方のアドバイスを頂きたく、宜しくお願い致します。
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> > はたして私の知人の息子さんは障害者年金2級を受給しながらパート・アルバイトに就けるのでしょうか?
>
> 結論から言って、可能ですよ。
> 障害者年金が受給停止になるのは、所得と障害がなくなったと認定された時です。
> 基本的にパート・アルバイト程度の金額では受給停止の限度額までは到達しません。
>
> 本人が仕事をやる気になっているのであれば、仕事をする喜びを大事にされるほうがよいとおもいますので、もし出来るのであればパート・アルバイトをさせてあげてください。
>
> ちなみに受給停止になるのは、扶養者やもろもろの条件がありますが
> 年間の所得(収入の制限もありますが)が360万くらいです
ありがとうございました。
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