相談の広場
総務部の初心者です。
私の会社は流通業のため、お中元とお歳暮の時期が繁忙期となり、
そのために専任のアルバイトの方を雇用しております。
雇用保険の適用除外として
「季節的に雇用される者であって、4か月以内の期間を定めて雇用される者」
という条件があるかと思いますが、この4か月以内というのはどの期間においての
4か月なのでしょうか。
1年間の中での4か月ということで良いのでしょうか。
当社では毎回同じ方に来ていただいているケースもあり、数年間の勤務を
積算すると4か月を超える方が沢山います。
今のところ31日以上勤務する方については全員雇用保険に加入いただいて
いるのですが、本当に必要があるのかどうか疑問になり、質問させていただきました。
ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
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いつかいり様
ご返信いただきありがとうございます。
説明が拙くて申し訳ございません。
具体的に申し上げますと、
お中元期間で2ケ月
お歳暮期間で1ケ月半の勤務でそれぞれ雇用契約を結んでおり、
期間を延長することは一切ありません。
従いまして1年間で3ヶ月半の契約(勤務)となります。
そこで以下のどれに当てはまるのかが疑問となっています。
①お中元・お歳暮の各期間がそれぞれ4ケ月以内であるので、加入の必要なし。
②1年間の累計で契約期間が4ヶ月以内(3ヶ月半)であるので、加入の必要なし。
③同じ人と翌年以降も契約した場合、過去の契約期間も累計して計算し、4ケ月に達した時点で加入対象となる。
以上、お教授お願い申し上げます。
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