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委員会設置会社について

著者 ksk1091 さん

最終更新日:2014年12月04日 09:47

委員会設置会社について教えてください。
1 取締役は、全員いずれかの委員会に所属する必要があるのでしょうか。
例えば、指名、報酬、監査には関与しないが執行役の監督や重要な意思決定にのみ関与するというケースはあり得るでしょうか。
2 監査委員は取締役会議決権を有するでしょうか。監査役設置会社の場合は、取締役会での議決権は当然ありませんが、取締役である以上、議決権を有するようにも思いますが、監査という職務から考えると、どうかなあという疑問を持っています。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。

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Re: 委員会設置会社について

著者charanekoさん

2014年12月05日 10:35

> 1 取締役は、全員いずれかの委員会に所属する必要があるのでしょうか。

ありません。
委員会の過半数が社外取締役でなければなりませんので、取締役全員が委員会委員であることは少ないと思います。

> 例えば、指名、報酬、監査には関与しないが執行役の監督や重要な意思決定にのみ関与するというケースはあり得るでしょうか。

あり得ます。
まぁ、でも、社外取締役でない取締役は、執行役を兼ねるケースが多いと思いますよ。

> 2 監査委員は取締役会議決権を有するでしょうか。監査役設置会社の場合は、取締役会での議決権は当然ありませんが、取締役である以上、議決権を有するようにも思いますが、監査という職務から考えると、どうかなあという疑問を持っています。

委員は全員取締役ですので、当然、取締役会における議決権は有しています。
ただし、監査委員会の委員は、執行役を兼ねることができないこととされています。

Re: 委員会設置会社について

著者ksk1091さん

2014年12月05日 17:37

ありがとうございました。

Re: 委員会設置会社について

著者ksk1091さん

2014年12月05日 17:37

ありがとうございました。

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