相談の広場
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結論から言いますと 正しいやり方 ではありません
給料の発生する有給休暇を、無給の振休にしてしまうわけですから
この場合、有給休暇も取れますし、その後、代休を取得したとしても
休日労働の割増賃金も支給してもらえますし、会社には支給の義務があります
休日労働の割増率は1.35倍以上ですので、代休を取得したと
したら、通常の賃金の1は代休によって消化されますが
残りの0.35倍以上分の休日労働手当ての支払いが必要です
振休と代休も、それぞれ微妙に違うので簡単に説明させて
もらいます
◎振休(休日の振替え)
もともと休日だった日と 出勤予定日をあらかじめ交換しておくこと
振休の場合は事前に、休日が振替えられていることが必要です
休日が振替えられている ということは、もともと休日だった日は
既に休日ではなく、通常の労働日となります
ですので、休日労働の割増賃金の支払いの必要はありません
◎代休
休日に労働した代わりに、事後、代休として、通常の出勤日に休みをとること
こちらは休日に労働した という事実は変わらないので
事後代休を取ったとしても、割増賃金の支払い義務が生じます
ただし、代休を取った1日分の通常の賃金は差し引く必要があるので
0.35倍以上の割増賃金となるのです
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