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労務管理

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振替休日と年次有給休暇について

著者 mizutama18 さん

最終更新日:2014年12月14日 10:34

削除されました

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Re: 振替休日と年次有給休暇について

著者テルナンデス(勤務社労士)さん

2014年12月13日 14:14

結論から言いますと 正しいやり方 ではありません

給料の発生する有給休暇を、無給の振休にしてしまうわけですから

この場合、有給休暇も取れますし、その後、代休を取得したとしても
休日労働割増賃金も支給してもらえますし、会社には支給の義務があります
休日労働の割増率は1.35倍以上ですので、代休を取得したと
したら、通常の賃金の1は代休によって消化されますが
残りの0.35倍以上分の休日労働手当ての支払いが必要です

振休代休も、それぞれ微妙に違うので簡単に説明させて
もらいます

振休休日の振替え)
もともと休日だった日と 出勤予定日をあらかじめ交換しておくこと
振休の場合は事前に、休日が振替えられていることが必要です
休日が振替えられている ということは、もともと休日だった日は
既に休日ではなく、通常の労働日となります
ですので、休日労働割増賃金の支払いの必要はありません


代休
休日に労働した代わりに、事後、代休として、通常の出勤日に休みをとること
こちらは休日に労働した という事実は変わらないので
事後代休を取ったとしても、割増賃金の支払い義務が生じます
ただし、代休を取った1日分の通常の賃金は差し引く必要があるので
0.35倍以上の割増賃金となるのです

Re: 振替休日と年次有給休暇について

著者mizutama18さん

2014年12月13日 18:33

ありがとうございました。

事前に申し出た有給を振休に変えなくてもよいという内容の
条文みたいなサイトはご存じですか?
ありましたら、教えてください。

よろしくお願いいたします。

Re: 振替休日と年次有給休暇について

削除されました

Re: 振替休日と年次有給休暇について

著者独ちゃんさん

2014年12月15日 09:15

当社では、規則に振替休日の項目がありまして、その中で振替休日年次有給休暇に優先して与えるとなっており、運用されていました。
その理由として、休みも欲しい、休日残業代も欲しいと都合のいいようにすることを防ぐ狙いがあったようですが、最近親会社からきた役員が運用ではどちらでも出来るようにしなさいとなり、最近では、日曜日に出勤するので水曜日に振替休日をとる方がいる一方で、日曜日に出勤して水曜日は有給休暇をとり、日曜日分は、残業代を請求される方がいるということがおきています。
風邪とかの病気で突然休む場合は別として振替出勤する前から有給休暇をとるのも問題があると思いますが。

Re: 振替休日と年次有給休暇について

著者いつかいりさん

2014年12月19日 22:08

独ちゃんさんへ

質問主さんが、早々に頭書の投稿を削除してしまったので、表からみえなくなりました。あなたの質問にはとても有意なので、あたらしくスレッドをたてて独自の質問文になされて投稿ください。答えを練りたいと思います。

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