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労務管理

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通勤手当と通勤経路について

著者 大きな種 さん

最終更新日:2014年12月22日 17:49

いつも参考にさせていただいています。

当社の通勤手当は、「通常通勤に利用し得る最短経路の定期代相当を支給する。」となっています。
最近、引越しをした社員が、「最短経路の乗換え駅は混雑がひどく、乗換えの移動も長いので、2つ先の駅で乗り換えて通勤したい。」と要望がありました。
会社の判断は、「最短経路」と就業規則にあるため、2つ先の駅での乗換えを認めませんでした。
ところが、現物(定期)支給ではなく、定期代の支給だったため、どうやら2つ先の駅での乗換えルートで定期を購入したような話しを聞きました。

黙認すべきか?確認して正しいルートで通勤するように指導するべきか?
迷っています。
もちろん、正論を言えば、確認して正しいルートで通勤させるべきですが、自分で負担してまで遠回りのルートで来ているのは、会社指定の乗換えが過酷だからかと思います。かと言って、この社員だけ希望するルートにする訳にもいかず・・・。通勤途上で怪我でもしたら、労災にもからんでくることなので、非常に悩ましく感じています。

よろしくお願いします。

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Re: 通勤手当と通勤経路について

著者いつかいりさん

2014年12月22日 20:25

> 当社の通勤手当は、「通常通勤に利用し得る最短経路の定期代相当を支給する。」となっています。

という支払規定から、

> 確認して正しいルートで通勤するように指導する…

という権限行使は派生しません。指導するには別途根拠規定が必要です。労災も合理的経路を求めているだけで、関係ないですね。

Re: 通勤手当と通勤経路について

著者大きな種さん

2014年12月23日 15:03

ご回答ありがとうございます。

重ねて確認ですが、
「支給する通勤手当通勤経路は、必ず合致していなくていい。」
という解釈でいいでしょうか?

以前に、近道をしようと、通勤途上の角にある駐車場を横切って、駐車場内で転んで怪我をした者が、通勤経路をはずれているという理由で労災にならなかったことがあったので、違う道で通われることを心配していました。
また、通勤手当の経路と通勤経路は一致していなくてはいけないと思い込んでいましたので、合理的経路という観点であれば、極端に違わなければ関係ないということですね。








> > 当社の通勤手当は、「通常通勤に利用し得る最短経路の定期代相当を支給する。」となっています。
>
> という支払規定から、
>
> > 確認して正しいルートで通勤するように指導する…
>
> という権限行使は派生しません。指導するには別途根拠規定が必要です。労災も合理的経路を求めているだけで、関係ないですね。

Re: 通勤手当と通勤経路について

著者いつかいりさん

2014年12月23日 18:08

通勤行為は、労働者債務履行労務提供義務)をはたす上で、使用者の支配下にはいるまでにせねばならない連続した行為であっても、「私的時間」「私的行為」です。会社の介入はできないということです。前言取り消させてもらえるなら、指導規定を制定したところでプライバシーの侵害、指導できっこないです。御社はただ規定を盾に最短(最安?)経路を見出して、金銭支給するだけです。

労災保険にしても、あくまで保険者(政府)と被災者個人との問題であって、業務上災害でないのですから、給付請求するうえでは使用者義務(給付請求書使用者記入欄記入&証明)を果たさねばならないでしょうが、それ以上の関係にはいることはありません。労災保険対応でなくなれば、健康保険がまっています。

Re: 通勤手当と通勤経路について

著者大きな種さん

2014年12月25日 17:18

いつかいり様

いろいろと勉強になりました。
そうですね。労災は、労働者の権利であって、会社が率先して申請するものではないですね。
ちょっと考え過ぎてたかもしれません。

ありがとうございました。


> 通勤行為は、労働者債務履行労務提供義務)をはたす上で、使用者の支配下にはいるまでにせねばならない連続した行為であっても、「私的時間」「私的行為」です。会社の介入はできないということです。前言取り消させてもらえるなら、指導規定を制定したところでプライバシーの侵害、指導できっこないです。御社はただ規定を盾に最短(最安?)経路を見出して、金銭支給するだけです。
>
> 労災保険にしても、あくまで保険者(政府)と被災者個人との問題であって、業務上災害でないのですから、給付請求するうえでは使用者義務(給付請求書使用者記入欄記入&証明)を果たさねばならないでしょうが、それ以上の関係にはいることはありません。労災保険対応でなくなれば、健康保険がまっています。

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