相談の広場
最終更新日:2014年12月24日 13:51
ご存知の方、ご教示ください。
定年退職者に経過賞与を支払っています。
金額は基本給×対象期間月数です。
所得税を賞与に対して一律10.21%かけて徴収しているようですが
この根拠がわかりません。
根拠を教えてください。
通常は国税庁のHPにあるように計算すると思うのですが・・・。
(https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2523.htm)
よろしくお願い致します。
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> 所得税を賞与に対して一律10.21%かけて徴収しているようですが
> この根拠がわかりません。
> 根拠を教えてください。
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> 通常は国税庁のHPにあるように計算すると思うのですが・・・。
> (https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2523.htm)
>
> よろしくお願い致します。
>
御社の場合、乙欄で賞与への源泉徴収をしてるんでしょう
前月の社会保険料等控除後の給与等の金額が24.1千円以下の場合
10.210%です
241千円~ 305千円の場合20.420%です
根拠はこちら
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/03.pdf
> >
> > 所得税を賞与に対して一律10.21%かけて徴収しているようですが
> > この根拠がわかりません。
> > 根拠を教えてください。
> >
> > 通常は国税庁のHPにあるように計算すると思うのですが・・・。
> > (https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2523.htm)
> >
> > よろしくお願い致します。
> >
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>
> 御社の場合、乙欄で賞与への源泉徴収をしてるんでしょう
> 前月の社会保険料等控除後の給与等の金額が24.1千円以下の場合
> 10.210%です
>
> 241千円~ 305千円の場合20.420%です
>
> 根拠はこちら
> https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/03.pdf
ふぁんたさん
早速のご回答ありがとうございます。
補足させていただきます。金額にかかわらず10.21%かけて所得税を徴収しています。
例えば、
賞与:100万円
厚生年金保険:8万円
健康保険(介護含む):4万円
雇用保険:5千円
だった場合、所得税は
100万-8万円-4万円-5千円=87.5万円
87.5万円×0.1021=89,337円
と計算し、徴収しています。
やはり、これは間違いだと私は思うのですが、根拠がわからなくて困っています。
> 賞与:100万円
> 厚生年金保険:8万円
> 健康保険(介護含む):4万円
> 雇用保険:5千円
>
>
> だった場合、所得税は
>
> 100万-8万円-4万円-5千円=87.5万円
>
> 87.5万円×0.1021=89,337円
>
> と計算し、徴収しています。
> やはり、これは間違いだと私は思うのですが、根拠がわからなくて困っています。
>
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>
> 早速教えていただきありがとうございます。
結論からいうと間違っています。
補足情報に前月のデータがありませんでしたので、計算式だけ
前月の給与-(前月の健康保険料+前月の厚生年金保険料+前月の雇用保険料)
で出た金額と
先ほどリンクを貼った「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて税率をだします。
そのご
賞与額ー(賞与額を基礎として算出した健康保険料・厚生年金保険料+雇用保険料)
に
先ほどの税率をかけてください。
そうすると賞与の所得税がでてくるはずです。
ですので、結論として、金額によりますので金額にかかわらず一律10.21%というのは間違っています
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