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経過賞与に対する所得税率について

最終更新日:2014年12月24日 13:51

ご存知の方、ご教示ください。

定年退職者に経過賞与を支払っています。
金額は基本給×対象期間月数です。

所得税賞与に対して一律10.21%かけて徴収しているようですが
この根拠がわかりません。
根拠を教えてください。

通常は国税庁のHPにあるように計算すると思うのですが・・・。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2523.htm

よろしくお願い致します。

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Re: 経過賞与に対する所得税率について

著者ふぁんたさん

2014年12月24日 14:54

>
> 所得税賞与に対して一律10.21%かけて徴収しているようですが
> この根拠がわかりません。
> 根拠を教えてください。
>
> 通常は国税庁のHPにあるように計算すると思うのですが・・・。
> (https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2523.htm
>
> よろしくお願い致します。
>


御社の場合、乙欄賞与への源泉徴収をしてるんでしょう
前月の社会保険料等控除後の給与等の金額が24.1千円以下の場合
10.210%です

241千円~ 305千円の場合20.420%です

根拠はこちら
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/03.pdf

Re: 経過賞与に対する所得税率について

> >
> > 所得税賞与に対して一律10.21%かけて徴収しているようですが
> > この根拠がわかりません。
> > 根拠を教えてください。
> >
> > 通常は国税庁のHPにあるように計算すると思うのですが・・・。
> > (https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2523.htm
> >
> > よろしくお願い致します。
> >
>
>
> 御社の場合、乙欄賞与への源泉徴収をしてるんでしょう
> 前月の社会保険料等控除後の給与等の金額が24.1千円以下の場合
> 10.210%です
>
> 241千円~ 305千円の場合20.420%です
>
> 根拠はこちら
> https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/03.pdf



ふぁんたさん

早速のご回答ありがとうございます。

補足させていただきます。金額にかかわらず10.21%かけて所得税を徴収しています。
例えば、

賞与:100万円
厚生年金保険:8万円
健康保険(介護含む):4万円
雇用保険:5千円


だった場合、所得税

100万-8万円-4万円-5千円=87.5万円

87.5万円×0.1021=89,337円

と計算し、徴収しています。
やはり、これは間違いだと私は思うのですが、根拠がわからなくて困っています。

Re: 経過賞与に対する所得税率について

著者ふぁんたさん

2014年12月24日 16:57


> 賞与:100万円
> 厚生年金保険:8万円
> 健康保険(介護含む):4万円
> 雇用保険:5千円
>
>
> だった場合、所得税
>
> 100万-8万円-4万円-5千円=87.5万円
>
> 87.5万円×0.1021=89,337円
>
> と計算し、徴収しています。
> やはり、これは間違いだと私は思うのですが、根拠がわからなくて困っています。
>
>
>
> 早速教えていただきありがとうございます。

結論からいうと間違っています。
補足情報に前月のデータがありませんでしたので、計算式だけ


前月の給与-(前月の健康保険料+前月の厚生年金保険料+前月の雇用保険料
で出た金額と
先ほどリンクを貼った「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて税率をだします。

そのご
賞与額ー(賞与額を基礎として算出した健康保険料・厚生年金保険料+雇用保険料

先ほどの税率をかけてください。

そうすると賞与所得税がでてくるはずです。

ですので、結論として、金額によりますので金額にかかわらず一律10.21%というのは間違っています

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