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労務管理

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海外出向福利厚生

著者 Conan さん

最終更新日:2014年12月25日 23:56

海外の子会社に出向中です。子会社との契約書には福利厚生は子会社の内容に沿うものと規定されています。契約書福利厚生の中に昼食費の補助の記載がありますが、実際、子会社から出向者には支払いが行われていません。給与は子会社、親会社が半分ずつ負担し最終的には親会社から個人へ支給されていますが、昼食費の補助は支給されていません。契約書福利厚生は子会社の規定に沿うように規定されている以上、支払いが行われていないのは違法でしょうか?どうぞよろしくおねがいいたします。

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Re: 海外出向福利厚生

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2015年02月14日 16:29

福利厚生については労働基準法上の賃金ではないため、
支払いがないことが直ちに「違法」とはなりませんが、
契約違反」「債務履行」となるおそれはあります。

契約書通りに支給するか、契約書を実態通りに変更することをお勧め致します。

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