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雇用保険について

最終更新日:2014年12月29日 12:00

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Re: 雇用保険について

著者ユキンコクラブさん

2014年12月26日 13:58

先に、ハローワークに確認しましたか?

失業給付に対しての受給額の決定は、1か月11日以上の賃金支払がある月が対象となり、11日未満の月は除外します。

また、雇用保険資格喪失は、一時的な休業では喪失しません。勝手に資格喪失させることはできないのです。
たとえ賃金が払われていない期間(私傷病による休職産休育休による休職介護休暇など)があったとしても、雇用継続していれば、雇用保険被保険者です。注意しましょう。

Re: 雇用保険について

著者あいあいみちおさん

2014年12月26日 14:03

 冷淡なようですが、被保険者の利益を図って不正な処理をすることは犯罪です。事実をありのままにする以外ありません。
 しかし、「来春会社が部分的に売却されることが決ま」ったのにかかわらず、本人にそのことを告げないのは、理由の如何を問わず本人からすれば非難されるべきことです。
 会社の売却を本人に知らせたならば、それを待たずに退職するかもしれません。ギリギリまで在職して欲しいと言う会社の都合で、会社が売却されることを隠しておくのは、犯罪とは言わないにしても道義的には問題視されることです。
 この事を除き、雇用保険の手続きはすべてありのまま真実の通りにいたしましょう。それが、その被保険者の利害にどのように影響するかを考えることではありません。
広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

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