相談の広場
弊社では事務効率化のため、契約社員についても契約月に関わらず、正社員と同様に、毎年1月に当該年度の有給休暇を付与しています。
1月に契約期間が満了になる方がおり、本人申し出により契約は更新せず、1月末で期間満了退職となる予定です。
そこで、質問ですが、この契約社員の方へは、当年分として弊社規定による有給休暇日数(例:15日)を付与する義務があるのでしょうか。
それとも、15日×1月/12月=1.25日 ⇒ 繰り上げで、2日 の有給休暇を付与することで足りるのでしょうか。
差し迫った問題であり、どなたかご教示いただければ幸いです。
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基本的に退職が決まっている従業員の方であっても、年次有給休暇については通常通り付与することになります。
したがって、日数を減らして付与するということは認められないものと思われます。
有給休暇の取得については労働者側の権利となりますし、使用者側に認められている時季変更権についても契約満了日までの日数を考えると変更する日がなかったり、あったとしても非常に限られたものになってくるかと思います。
本人から取得申請が出てきた場合に業務引き継ぎ等の期間を設けたい場合には、2月以降も一定期間延長できないか該当社員の方に相談されて延長に合意いただければ、その延長された期間来てもらうという形をとることになると思います。
また、今回の方の入社されてからの期間や御社が規定されている年次有給休暇の日数について詳細がわかりませんので対象になるかは分かりませんが、労働基準法で定められた日数を超える法定外の有給休暇を付与されている場合や、退職日までに残存する有給休暇の取得ができない場合は、有給休暇の買い取りも認められるケースもあります。
少しでも参考になれば幸いです。
> 弊社では事務効率化のため、契約社員についても契約月に関わらず、正社員と同様に、毎年1月に当該年度の有給休暇を付与しています。
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> 1月に契約期間が満了になる方がおり、本人申し出により契約は更新せず、1月末で期間満了退職となる予定です。
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> そこで、質問ですが、この契約社員の方へは、当年分として弊社規定による有給休暇日数(例:15日)を付与する義務があるのでしょうか。
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> それとも、15日×1月/12月=1.25日 ⇒ 繰り上げで、2日 の有給休暇を付与することで足りるのでしょうか。
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