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労務管理

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出勤簿の請求

著者 金太郎 さん

最終更新日:2015年01月10日 22:28

退職した労働者から、弁護士に相談したいから、出勤簿を出してくれと連絡がありました。提出しなけらばならないのでしょうか?

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Re: 出勤簿の請求

著者村の長老さん

2015年01月11日 11:05

> 退職した労働者から、弁護士に相談したいから、出勤簿を出してくれと連絡がありました。提出しなけらばならないのでしょうか?

当人ではなく弁護士からの提出要請があってからでもいいでしょう。それよりも当人は何がしたいのか把握する必要があります。場合によっては、会社側も法律の専門家に相談すべき準備が必要です。

Re: 出勤簿の請求

著者わかくささくらさん

2015年01月11日 12:39

こんにちわ。

労働基準法106条には「法令等の周知義務」がありますが、これは「労働者」=現在在籍中の労働者を指しますので、退職者に提出する義務はありません。また、仮に在籍中の労働者から請求があっても「出勤簿」についての周知義務はありません。よって、弁護士からの開示請求等があれば、その際に対応すればよいと考えられます。

それよりは、先に 村の長老 さんが回答されているように元労働者について調査等が必要といえます。こういった事案があった場合には、大概「未払い賃金の請求」が考えられますので、元労働者に未払い賃金が無かったかなど遡ってチェックされることをお勧めします。

【参考】
法令等の周知義務」 ~奈良労働局~
http://nara-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/01kizyunhou/01kizyunhou14.html

Re: 出勤簿の請求

著者らくだらくだらくださん

2015年01月11日 15:05

 弁護士への相談とは何についての相談でしょう。
 弁護士への相談に出勤簿が必要ということだけでは確定できませんが、この様なケースで一番多いのは、時間外・休日手当等の賃金未払いを訴えることです。
 かなり可能性が高いと思われますので、これに従い説明します。

 賃金未払い等の労働基準法違反について、法テラス等で弁護士は出勤簿の有無にかかわらず労働基準監督署への相談を進めるはずです。労基署は賃金未払いを訴えての申告として受理するでしょう。そうなれば労基署は、貴社に対し行政権限をもって何らかの方法で調査することになります。
 退職労働者は未だ弁護士に相談はしていないと思われますので、何のために出勤簿が必要か、理由を聞いてみる等、事前に紛争を防ぐ手段を講じるべきではないでしょうか。

 私の勘が外れていれば良いのですが、弁護士に相談するため退職した会社の出勤簿がほしいとする動機は他に何かあるでしょうか。弁護士が絡んでいる場合、とりあえず労働基準法違反を確定させ、民事で損害賠償請求等をしてくることも考えられます。
 想像だけですからこのくらいにしておきましょう。


> 退職した労働者から、弁護士に相談したいから、出勤簿を出してくれと連絡がありました。提出しなけらばならないのでしょうか?

Re: 出勤簿の請求

著者金太郎さん

2015年01月11日 16:06

> > 退職した労働者から、弁護士に相談したいから、出勤簿を出してくれと連絡がありました。提出しなけらばならないのでしょうか?
>
> 当人ではなく弁護士からの提出要請があってからでもいいでしょう。それよりも当人は何がしたいのか把握する必要があります。場合によっては、会社側も法律の専門家に相談すべき準備が必要です。

Re: 出勤簿の請求

著者金太郎さん

2015年01月11日 16:11

> > 退職した労働者から、弁護士に相談したいから、出勤簿を出してくれと連絡がありました。提出しなけらばならないのでしょうか?
>
> 当人ではなく弁護士からの提出要請があってからでもいいでしょう。それよりも当人は何がしたいのか把握する必要があります。場合によっては、会社側も法律の専門家に相談すべき準備が必要です。

迅速なアドバイスありがとうございます。もう一度何のために必要かを聞いて提出は出来ません事を伝えるように致します。本当にありがとうございます。助かりました。

Re: 出勤簿の請求

著者金太郎さん

2015年01月11日 16:14

> こんにちわ。
>
> 労働基準法106条には「法令等の周知義務」がありますが、これは「労働者」=現在在籍中の労働者を指しますので、退職者に提出する義務はありません。また、仮に在籍中の労働者から請求があっても「出勤簿」についての周知義務はありません。よって、弁護士からの開示請求等があれば、その際に対応すればよいと考えられます。
>
> それよりは、先に 村の長老 さんが回答されているように元労働者について調査等が必要といえます。こういった事案があった場合には、大概「未払い賃金の請求」が考えられますので、元労働者に未払い賃金が無かったかなど遡ってチェックされることをお勧めします。
>
> 【参考】
> 「法令等の周知義務」 ~奈良労働局~
> http://nara-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/01kizyunhou/01kizyunhou14.html

迅速な回答ありがとうございます。本人に提出することは出来ないことを伝えるように致します。ありがとうございました。丁寧なアドバイス助かりました。

Re: 出勤簿の請求

著者金太郎さん

2015年01月11日 16:17

>  弁護士への相談とは何についての相談でしょう。
>  弁護士への相談に出勤簿が必要ということだけでは確定できませんが、この様なケースで一番多いのは、時間外・休日手当等の賃金未払いを訴えることです。
>  かなり可能性が高いと思われますので、これに従い説明します。
>
>  賃金未払い等の労働基準法違反について、法テラス等で弁護士は出勤簿の有無にかかわらず労働基準監督署への相談を進めるはずです。労基署は賃金未払いを訴えての申告として受理するでしょう。そうなれば労基署は、貴社に対し行政権限をもって何らかの方法で調査することになります。
>  退職労働者は未だ弁護士に相談はしていないと思われますので、何のために出勤簿が必要か、理由を聞いてみる等、事前に紛争を防ぐ手段を講じるべきではないでしょうか。
>
>  私の勘が外れていれば良いのですが、弁護士に相談するため退職した会社の出勤簿がほしいとする動機は他に何かあるでしょうか。弁護士が絡んでいる場合、とりあえず労働基準法違反を確定させ、民事で損害賠償請求等をしてくることも考えられます。
>  想像だけですからこのくらいにしておきましょう。
>
>
> > 退職した労働者から、弁護士に相談したいから、出勤簿を出してくれと連絡がありました。提出しなけらばならないのでしょうか?

迅速丁寧なアドバイスありがとうございます。初めての投稿で沢山の方のアドバイスをいただきました。助かりました、ありがとうございました。

Re: 出勤簿の請求

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