相談の広場
小さい飲食店の事務をしています。
パートさんと一緒に東京へ日帰りで研修にいきました。
その時の時給はどこまで支払えばいいか教えて下さい。
※出張規定はありません。
①行きと帰りの電車に乗っている間は時給を払わないといけないのでしょうか?
(大阪~東京の現地まで約3時間でした。)
②家を出た時から時間換算?
③研修時間は3時間。
よろしくお願いします。
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こんにちわ。
①につきましては、研修日が「労働日」であれば移動中については通常の労働時間として時給を支給することとなります。一方、「休日」の移動時間は法的には労働時間とみなされませんが、任意で出張手当等を支給する会社はあります。ただ、店からの指示で物を運ぶ等の任務があれば移動時間は労働時間として考えなければなりません。
②につきましては、通常の「通勤時間」として考え時給換算する必要はありません。
③につきましては、根本的な話もなりますが、今回の研修が店の「強制参加」であるなら労働時間として扱わなければなりません。しかし、自由参加等であるなら最初から労働時間とする必要はありません。
詳細な事が分かりませんので明確な回答にまで至らないと思いますが、基本的にはその時間が「使用者の指揮命令下」にあるかどうかによって「労働時間」として扱うかどうかを判断することとなります。
早速のご回答ありがとうございます。
「使用者の指揮命令下」です。
ありがとうございました。
> こんにちわ。
>
> ①につきましては、研修日が「労働日」であれば移動中については通常の労働時間として時給を支給することとなります。一方、「休日」の移動時間は法的には労働時間とみなされませんが、任意で出張手当等を支給する会社はあります。ただ、店からの指示で物を運ぶ等の任務があれば移動時間は労働時間として考えなければなりません。
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> ②につきましては、通常の「通勤時間」として考え時給換算する必要はありません。
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> ③につきましては、根本的な話もなりますが、今回の研修が店の「強制参加」であるなら労働時間として扱わなければなりません。しかし、自由参加等であるなら最初から労働時間とする必要はありません。
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> 詳細な事が分かりませんので明確な回答にまで至らないと思いますが、基本的にはその時間が「使用者の指揮命令下」にあるかどうかによって「労働時間」として扱うかどうかを判断することとなります。
削除されました
めったにない出張のようです。
片道3時間(往復6時間)に賃金を支払ったからと言って大きな問題ではないように思われます。
しかし、労基法の問題として敢えて言わせていただくと、私は①も労働時間とは扱われない可能性もあると考えます。むしろ、世間ではこのようなケースの方が多いように思います。
・大阪~東京現地までの移動を相談者と同行することを強制したか。(パートは、別の手段による移動も許されていたか。現地集合等が許されていたか。)
・物を運ぶことや、大阪での集合場所又は電車の中でミーティング等の業務が予定されていたか。
労働時間か否かとの問題に絞れば、大体こんなところで業務性が判断されることになるかと思います。
単なる「移動時間」は労働時間ではありません。
もちろん、単なる移動時間であろうと賃金を支払うことは悪いことではありません。
前3名の方の回答とは若干違う見解でしたので言わせていただきました。
> 小さい飲食店の事務をしています。
>
> パートさんと一緒に東京へ日帰りで研修にいきました。
> その時の時給はどこまで支払えばいいか教えて下さい。
> ※出張規定はありません。
>
> ①行きと帰りの電車に乗っている間は時給を払わないといけないのでしょうか?
> (大阪~東京の現地まで約3時間でした。)
> ②家を出た時から時間換算?
> ③研修時間は3時間。
> よろしくお願いします。
>
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