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吸収合併と適格退職年金

著者 くわくわ さん

最終更新日:2007年02月24日 16:13

子会社を吸収合併予定ですが、子会社は適格年金を採用しています。当社は、不採用です。子会社の社員を当社に採用するについて、子会社にて退職金を清算し、新たに当社に再雇用する形にできますか。子会社の解散につき、子会社にて解雇、退職金清算、適格年金の廃止、当社にて再雇用の形をとり、当社の就業規則にしたがってもらうようできますか。教えてください。

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Re: 吸収合併と適格退職年金

著者hirokiさん

2007年03月02日 23:43

正確なところは子会社の適格退職年金の受託機関にご相談いただくなり、しかるべきところにご相談いただいたほうがよいと思うのですが、子会社を吸収合併する際に、子会社の適格退職年金を清算して、貴社で雇用するということはできると思います。

吸収する会社(A、貴社)と吸収される会社(B、子会社)の退職金制度が異なる場合、AとBの異なる制度を2本建てで維持するのか、どちらかにあわせるかしかないでしょうし、どちらかにあわせる場合に、Bの社員を一度、退職させる形をとるケースもあると思います。どのような形がとられるかは、おそらく、貴社と子会社との関係、あるいは吸収合併の経緯などが影響するのではないでしょうか。貴社が子会社を救済するような関係であれば、「子会社の解散につき、子会社にて解雇、退職金清算、適格年金の廃止、当社にて再雇用の形をとり、当社の就業規則にしたがってもらう」ということも可能ではないかと思います。

ちなみに、適格退職年金という制度は、やめるのは簡単ですが、給付内容を変更するのは面倒です(給付水準を下げるようなことは、ほとんどできません)。どうせ、あと5年でなくなる制度ですので、個人的には清算するのがよいのではないかと思います。
なお、適格退職年金を解約した場合、適格退職年金で積み立てられているお金は、加入者等に分配されることになります(事業主には戻せません)。この解約返戻金の分配は、通常は一時所得として課税対象となりますが、今回のように吸収合併による解散であり、Aに再雇用された後の退職金について、B(子会社)での勤続年数を通算しない、というような形にすれば、Bの従業員であった者が受け取る解約返戻金退職所得とすることもできるのではないかと思います。ただし、税務上の取扱いは、税務署等に確認してください。

ご参考になれば幸いです。

Re: 吸収合併と適格退職年金

著者くわくわさん

2007年03月05日 11:38

> 正確なところは子会社の適格退職年金の受託機関にご相談いただくなり、しかるべきところにご相談いただいたほうがよいと思うのですが、子会社を吸収合併する際に、子会社の適格退職年金を清算して、貴社で雇用するということはできると思います。
>
> 吸収する会社(A、貴社)と吸収される会社(B、子会社)の退職金制度が異なる場合、AとBの異なる制度を2本建てで維持するのか、どちらかにあわせるかしかないでしょうし、どちらかにあわせる場合に、Bの社員を一度、退職させる形をとるケースもあると思います。どのような形がとられるかは、おそらく、貴社と子会社との関係、あるいは吸収合併の経緯などが影響するのではないでしょうか。貴社が子会社を救済するような関係であれば、「子会社の解散につき、子会社にて解雇、退職金清算、適格年金の廃止、当社にて再雇用の形をとり、当社の就業規則にしたがってもらう」ということも可能ではないかと思います。
>
> ちなみに、適格退職年金という制度は、やめるのは簡単ですが、給付内容を変更するのは面倒です(給付水準を下げるようなことは、ほとんどできません)。どうせ、あと5年でなくなる制度ですので、個人的には清算するのがよいのではないかと思います。
> なお、適格退職年金を解約した場合、適格退職年金で積み立てられているお金は、加入者等に分配されることになります(事業主には戻せません)。この解約返戻金の分配は、通常は一時所得として課税対象となりますが、今回のように吸収合併による解散であり、Aに再雇用された後の退職金について、B(子会社)での勤続年数を通算しない、というような形にすれば、Bの従業員であった者が受け取る解約返戻金退職所得とすることもできるのではないかと思います。ただし、税務上の取扱いは、税務署等に確認してください。
>
> ご参考になれば幸いです。

とても参考になりました。ありがとうございました。

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